伊丹市議会 > 2006-12-13 >
平成18年第5回定例会−12月13日-04号

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  1. 伊丹市議会 2006-12-13
    平成18年第5回定例会−12月13日-04号


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    平成18年第5回定例会−12月13日-04号平成18年第5回定例会 第4日 平成18年12月13日(水曜日)午前10時00分 開議 〇会議に出席した議員(30名)  1番  坪 井 謙 治    17番  吉 井 健 二  2番  山 内   寛    18番  村 井 秀 實  3番  岡 本 廣 行    19番  永 田 公 子  4番  林     実    20番  藤 田 静 夫  5番  松 野 久美子    21番  平 坂 憲 應  7番  高 塚 伴 子    22番  松 崎 克 彦  8番  高 鍋 和 彦    23番  新 内 竜一郎  9番  久 村 真知子    24番  野 澤 邦 子 10番  中 村 孝 之    26番  石 橋 寛 治 11番  加 柴 優 美    27番  竹 内 美 徳 12番  上 原 秀 樹    28番  川 上 八 郎 13番  泊   照 彦    29番  安 田 敏 彦 14番  川井田 清 信    30番  大 西 泰 子 15番  大 路 康 宏    31番  倉 橋 昭 一 16番  松 永 秀 弘    32番  山 本 喜 弘
    〇会議に出席しなかった議員(1名) 25番  田 中 正 弘 〇職務のため出席した事務局職員の職氏名 局長       溝端義男    議事課副主幹   赤元千代子 次長       門田正夫    議事課主査    藤田元明 主幹       中井利明       〃     前田嘉徳 議事課長     西浜真介    議事課主事    石田亮一 〇説明のため出席した者の職氏名 市長            藤原保幸   水道事業管理者        周浦勝三 助役            石原煕勝   自動車運送事業管理者     奥田利男 収入役           浅野 孝   病院事業管理者        石川勝憲 市長付参事         中井公明   病院事務局長         大川 明 市長付参事         谷口 均   消防長            武内恒男 市長付参事         友金正雄   教育委員           廣山義章 総合政策部長        川村貴清   教育長            中西幸造 総務部長          石割信雄   教育次長           木下 誠 市民部長          梶井良治   教育委員会事務局管理部長   中村喜純 健康福祉部長        中村恒孝   教育委員会事務局生涯学習部長 本庄和郎 こども部長         芳賀俊樹   代表監査委員         西脇吉彦 都市創造部長        樋口麻人   総務部総務室長        佐久良實 都市基盤部長        濱片正晴 〇本日の議事日程   1          一般質問   2 議案第104号  平成18年度伊丹市一般会計補正予算(第3号)     議案第105号  平成18年度伊丹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)     議案第106号  平成18年度伊丹市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)     議案第107号  平成18年度伊丹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)     議案第108号  平成18年度伊丹市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)     議案第109号  平成18年度伊丹市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)     議案第110号  平成18年度伊丹市競艇事業特別会計補正予算(第2号)     議案第111号  平成18年度伊丹市災害共済事業特別会計補正予算(第2号)     議案第112号  平成18年度伊丹市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第2号)     議案第113号  平成18年度伊丹市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)     議案第115号  伊丹市立人権啓発センター条例の制定について     議案第116号  伊丹市老人等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について     議案第117号  伊丹市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について     議案第118号  伊丹市病院事業使用料および手数料条例の一部を改正する条例の制定について     議案第120号  兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の制定に係る協議について     議案第121号  訴えの提起について     議案第122号  観光物産ギャラリーの指定管理者の指定について     議案第123号  市道路線の認定及び廃止について     議案第124号  住居表示の実施に伴う町の設定,町及び字の区域の変更並びに字の廃止について     議案第125号  伊丹市立北部学習センター及び伊丹市立図書館北分館の指定管理者の指定について   3 諮問第 3 号  人権擁護委員候補者の推薦について     諮問第 4 号  人権擁護委員候補者の推薦について     諮問第 5 号  人権擁護委員候補者の推薦について     諮問第 6 号  人権擁護委員候補者の推薦について     諮問第 7 号  人権擁護委員候補者の推薦について   4 議案第114号  新田中野財産区管理委員の選任について 〇本日の会議に付した事件    議事日程に同じ △「開議」 ○議長(平坂憲應) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに議員の出欠席について申しますが、ただいままでの出席者は30人、欠席者は25番 田中正弘議員であります。  日程に先立ち申し上げます。  昨日の松永議員の質問に対する答弁について、当局から発言を求められておりますのでこれを許可いたします。────市民部長。 ◎市民部長(梶井良治) (登壇)私の昨日の2回目の答弁の中ほどにおきまして、使用者の皆様を特定をするため、現在、帳簿等の整備に努めておりますと申し上げるべきところを、使用者の皆様を特定することができませんと申し上げましたが、正しくは「使用者の皆様を特定するため現在帳簿等の整備に努めております」でございます。  おわびして訂正させていただきます。 ○議長(平坂憲應) ではこれより日程に入ります。 △「一般質問」 ○議長(平坂憲應) 日程第1、一般質問を行います。  昨日に引き続き、順次発言を許します。  初めに、22番 松崎克彦議員の発言を許します。──── 松崎議員。 ◆22番(松崎克彦) (登壇)どうも皆様おはようございます。  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は通告に基づきまして質問をさせていただきます。よろしく御答弁をお願いいたします。  まず最初に、総合選抜制度の見直しについてであります。この問題につきましては、先の6月議会の一般質問でも取り上げさせていただきました。その時の御答弁では、伊丹学区は、川西市、猪名川町、そして伊丹市の2市1町からなる学区であり、したがって、2市1町の連携がどうしても不可欠であり、中西教育長が川西市の教育長、猪名川町の教育長を訪問し、2市1町の保護者、市民、学校教育関係者学識経験者等で構成する伊丹学区選抜制度検討委員会の設置に向けて協議を重ねて来られましたが、結果的に伊丹学区全体としての正式な検討委員会を設置するには至らなかった。そのかわりと言っては何ですけれども、本年5月に各市町教育委員会事務局の担当次長、課長等で構成する、事務レベルでの伊丹学区における公立高等学校入学者選抜制度研究会を設置するということで合意に至ったということでありました。  この研究会は、伊丹学区の公立高等学校入学者選抜制度の今後のあり方について、研究あるいは検討することを目的とし、選抜制度の情報収集、調査研究、あるいは検討に関することや、選抜制度の啓発に関すること、兵庫県教育委員会との連絡調整に関すること等に取り組むことになっているということでありました。猪名川町教育委員会では、伊丹市と同様の選抜制度の検討委員会をこの6月中旬に立ち上げるものと伺っております。という御答弁でありました。要は伊丹学区の中で、伊丹市と猪名川町は前向きに取り組んでいるけれども、川西市だけが消極的でなかなか足並みがそろわないということでありました。しかし、先日、総合選抜制度の見直しを公約にしておられます、新しい川西市長が選ばれました。私はこれは総合選抜制度の見直しを進める大きなチャンスだと思います。今後の見通しなど、当局のお考えをお聞かせ願いたいと思います。  次に、歴史認識問題と子供の自己中心主義についてであります。子供を取り巻く痛ましい事件が相次ぐ一方、教育現場では相変わらず学級崩壊、いじめ、子供の暴力行為などが問題とされており、その解決が強く求められているところであります。私は、この解決には2つの課題があると思います。1つは戦後教育の基調にある国家イコール悪個人イコール善という二項対立の構図の排除、つまり、正しい誇りある日本の歴史、文化、伝統を教え、道徳教育を推進させること。2つ目は戦後教育の行き過ぎた子供中心主義、つまり本来はある程度学び、成長した大学生等に適用すべき考え方である、何事にも親や大人が口出しせず、子供たちの自主性や主体性、あるいは個性を尊重し自由にのびのび育てるのがよいという考え方を、いまだ発達段階にある子供たちにまでも機械的に導入してしまった結果、もたらされた現代の子供や親に蔓延する身勝手な自己中心主義の現状を直視し、行き過ぎた子供中心主義を排除し、家庭教育を見直し、教師や大人に対する尊敬や畏敬の念を取り戻させることであります。そういう視点で現在の伊丹の教育を見詰めてみますと、まず最初の歴史認識という点では、どのような教育が行われているのでありましょうか。私は、先の3月議会の一般質問において、平成18年度用中学校教科用図書の採択について質問をさせていただきました。現在、伊丹市では平成18年度仕様の中学校歴史用教科用図書については、この清水書院の教科書、公民教科用図書については大阪書籍が使用されております。その内容を少し見ていきますと、まずこの歴史教科書問題の中でいろいろと議論になっておりました、従軍慰安婦の記述は一切載っておりません。ただ聖徳太子の対中国外交でありますけれども、これは本来なら日本が、これは「新しい歴史教科書」なんですけれども、この聖徳太子は皆さんよく御存じのように、17条憲法や冠位十二階ということで、日本の改革というか、大きな役割を果たした方であります。その中でもう一つ大きな功績というのが、遣隋使の派遣ということで、その当時隋の煬帝に対して今まで日本が朝貢国というか、そういう形であったのを、対等の外交を結ぼうということで、いろいろ努力をされたということなんですけれども、私たちが中学時代に習った「日出づる処の天子、書を日沈む処の天子に致す、つつがなきや」という、こういう文章を煬帝に、随の皇帝にあてて、それに対して、隋の煬帝が怒ったと、翌608年に何とか隋と対等の関係を結びたいということで、「東の天皇敬みて西の皇帝に申す」と書かれて、この皇帝の文字を避けることで、隋の立場に配慮しつつ、それに劣らない称号を使うことで隋と日本が対等の関係であるということを煬帝に知らしめしたという、こういう苦渋の言葉で天皇という称号が使われた、これが天皇の始まりであるという、そういうことなんですけれども、その辺のことが書かれていない。この清水書院の教科書に書かれているのは、まだ太子は中国と対等の関係を結ぼうと小野妹子らを使節として隋に派遣し、留学生や僧も同行させたと、これだけのことしか書いていないわけであります。これを現場の先生がどれだけ、聖徳太子がいろいろ苦労して隋と対等の関係を結んで、それが日本の今まで隋に属国のような形から独立国となって、日本の伝統とか、天皇とか、そういうものができたという、そういうものをこの教科書には書かれていないわけです。  もう1つ元寇がありますけれども、これは皆さんよく御承知のように、フビライ・ハンが日本を侵略したんですけれども、この教科書には侵略とは書いていない、日本の遠征というふうに書かれているわけです。ところが、豊臣秀吉が朝鮮に対して出兵したのは侵略と書いてます。日本に元が来たのは遠征であって、秀吉が朝鮮に行ったのは侵略である。まあ、この元寇の書き方ですけれども、本来、当時の元というのはすごい力を持っていまして、日本に攻めてきたんですけれども、暴風雨が吹き荒れて、船がほとんど沈んでしまったということなんですけども、当然この鎌倉武士の活躍というか、日本の国難に対して当時の武将が国を守って戦ったという、その辺の記述も書いていない。ところが秀吉が朝鮮に侵略したという事に関しましては、秀吉は全国の大名を従えると、明への侵略を企て、朝鮮にも服従してともに戦うことを求めた。秀吉の朝鮮侵略地図とか書いてまして、秀吉の朝鮮侵略、7年間にわたる侵略を受けた朝鮮では、国土や文化財が荒らされ、産業を破壊され、一般民衆も含む多くの人命が奪われた。また朝鮮に攻め込んだ日本の武将の中には、この出兵に疑問を持つ者や、朝鮮の文化に感銘を受け、朝鮮軍に味方した者もいたということで、本来元が日本に攻めてきて、日本がかなり損害を受けたんですけれども、秀吉が朝鮮に対してやった事がこれだけ書いて、元が日本にしたことは何も書いてないと、こういうふうな書き方をしている教科書で今学んでいるわけであります。  それから日露戦争の部分でも、例えば当時日本が同盟を、ロシアとイギリスとどちらを組むのかと言った時に、小村寿太郎が日英同盟を締結して、そして当時のロシアに対して東郷平八郎がバルチック艦隊を全滅したという事で、有名な日本海海戦なんですけれども、この乃木希典とか東郷平八郎とか小村寿太郎とかいう言葉が、この教科書に一人も載っていないわけです。この教科書には日露戦争が日本の韓国支配を確保させ、中国・ロシアからも領土を奪った。その反面、隣国以外のアジア・北アフリカの人々は、非白人国家が初めて白人国家を破った事件として大いに注目し、勇気づけられた。この4行しか書いていなくて、小村寿太郎も東郷平八郎も、乃木希典も全然書いていない。何が書いてあるかというと、日本の植民地支配ということで、独立運動家安重根が、初代総監伊藤博文を暗殺したということで、こういう書き方をしているわけです。  いろいろと議論になってます、南京事件ですけれども、皆さんよく御承知のように、南京事件、いろいろと議論があって、まだまだ歴史的に疑問点もあるわけです。今日でも論争が続いているんでありますけれども、この教科書で南京事件に関しては、日本軍と中国民衆、日本軍の物資と補給体制は極めて不十分だった。日本軍は占領した地域で、物資や労働力を徴発し、食料等もその地で確保した。このため物資の略奪、放火、虐殺等の行為もしばしば発生した。特に南京占領に際しては、捕虜、武器を捨てた兵士、老人、女性、子供まで含めた民衆を無差別に殺害し、戦死した兵士をも合わせたこの時の死者の数は多数に上ると推定されている。諸外国は、この南京大虐殺事件を強く非難したが、当時の日本人のほとんどはこの事実さえ知らなかった。こうした日本軍の行為は、中国民衆の日本への抵抗や憎悪を一層強めることとなった。  この教科書を学んで、中学生がどう思うかですね。これが本当に事実であれば、まだこれは論争の途中であるし、東京裁判で中国側の資料で出てきた問題ですから、これは中国側のことをそのまま教えているわけです。こういうふうな教科書を今使って教えている。私は、前の教科書採択で言いましたけれど、実際今これを使っているわけですから、本来私なんかはこっちを使ってほしいんですけれども、実際これを使っている。この教科書で、やはりいかに日本人としての、アイデンティティを確立させて、日本とか日本の歴史・文化・伝統に誇りを持たせるような教育を、いかにしていくかというのは、これは現場の先生の、やはりいかに国を愛しているか、子供たちにどういうふうに教えていくかという、これは本当に教育技術というか、技量が必要だと思うんであります。大変私はこれは危惧をしている者の一人として、今伊丹市でどのような教育が行われているのか、この現状についてお聞かせ願いたいと思います。  また、戦後、権利ばかりが主張され、社会の中で大人だけではなく子供にまで蔓延しております、自己中心主義に対して、いかに心の教育、道徳教育を再構築し、家庭教育の崩壊を正していくのか、当局の考えをお聞かせ願いたいと思います。  最後にいじめ・不登校についてであります。いじめを苦にした自殺が多発し、ついにはいじめがあった学校の校長が自殺する事件まで起きて、本市においても早急に対応しなければならない課題となっております。そこで本市におけるいじめの現状と今後の取り組み、またいじめが起因する不登校の現状と今後の取り組みについてお聞かせ願いたいと思います。  以上で第一回目の質問を終わります。 ○議長(平坂憲應) 教育長。 ◎教育長(中西幸造) (登壇)私から総合選抜制度の見直しについて、歴史認識問題と、子供の自己中心主義について、いじめ・不登校についての三点の御質問にお答えをいたします。  まず、総合選抜制度の見直しについてですが、教育委員会におきましては、全国や県の状況に加え、昨年9月に実施いたしました、教育に関する市民意識調査の結果を踏まえ、新しい時代に対応した入学選抜制度のあり方について、早急に検討すべきであるという認識のもとに、本年4月に保護者、学校教育関係者、行政関係者で構成される、伊丹市公立高等学校入学者選抜制度検討委員会を設置いたしました。この検討委員会は、これまでに8回開催をし、伊丹市の子供たちが、学びたいことが学べる高等学校を選択することができ、明確な目標を持ち、学習意欲が高まるような入学者選抜制度のあり方について、研究・検討を重ね、現在、ほぼその素案がまとまりつつあります。また、その委員会と平行して6月から、中学校校区ごと保護者説明会を開催し、市教委の担当者が、選抜制度について説明をするとともに、参加保護者を対象に、その都度アンケート調査を実施してまいりました。兵庫県は公立高等学校普通科の通学区域が16の学区に分かれており、その中で総合選抜を現在実施している学区は、伊丹学区、尼崎学区、西宮学区、宝塚学区、明石学区の5つでございます。このうち尼崎学区と明石学区につきましては、既に平成20年度に複数志願選抜、及び特色選抜を導入することが発表されております。総合選抜を実施している伊丹学区以外の学区は、すべて1市のみで形成される学区でございますが、伊丹学区のみ、伊丹市、川西市、猪名川町の2市1町にまたがる学区となっております。今後伊丹学区の入学者選抜制度をよりよいものにしていくためには、議員御指摘のように、2市1町の連携が不可欠であることから、昨年来、本市教育長が川西市教育長、猪名川町教育長を訪問するなどして、伊丹学区全体の検討委員会の設置に向けて働きかけを行ってまいりました。しかし、各市の生徒の志願動向や保護者の意見等、地域の実情がそれぞれ異なることから、調整がなかなかつかず、伊丹学区全体の検討委員会を設置するには至りませんでした。そこで少しでもその取り組みを前進させるために、本年5月に2市1町教育委員会事務局の担当次長・課長で構成する、事務レベルでの伊丹学区における公立高等学校入学者選抜制度検討研究会を設置いたしました。この研究会はこれまでに3回開催をし、それぞれの市町における状況等の情報交換を行いながら、伊丹学区の公立高等学校入学者選抜制度の今後のあり方について研究検討を進めております。この中で、これは最近の情報ですが、猪名川町からは、伊丹市と同様の入学者選抜制度検討委員会を本年6月に設置をし、研究検討を進めている。また、川西市からは、新市長は総合選抜制度の見直しを公約している。この12月には川西市の選抜制度の研究会を立ち上げることなどをうかがっており、各市におきましても、それぞれの地域の実情に応じた取り組みが進められているところでございます。また、兵庫県教育委員会は、本年8月に県立高等学校長期構想検討委員会を設置をして、県立高等学校教育改革第2次実施計画、計画期間は平成21年度から25年度分の分ですが、その策定に向け検討に入っております。本市教育委員会といたしましては、県が現在策定されようとしている第2次実施計画に、伊丹学区の意向が反映されるよう、来年度のできるだけ早い時期に2市1町の保護者・市民あるいは町民・学校教育関係者学識経験者等で構成する、伊丹学区公立高等学校入学者選抜制度検討委員会、これは仮称でございますけども、こういうようなものを設置をして、平成19年12月を目途に、伊丹学区の意見をまとめ、県教育委員会に要望してまいりたいと考えております。  次に、中学校における歴史及び公民教育の現状についての御質問ですが、中学校社会科の教科用図書についての御指摘がございましたが、中学校の教科用図書の採択につきましては、平成18年3月議会において、答弁を申し上げているところでございますが、本市で平成18年度から使用しております、学校教科用図書は、各教科ごとの調査委員会からの報告をもとに、教科用図書協議会で調査研究を行い、さらに教育委員会において協議会答申に基づき、協議検討を加え、採択したものでございます。その教科書採択に際しましては、1つには系統的発展が考慮され、他の教科との関連が図られているとか、2つ目にはみずから課題を見つけ、みずから学び、みずから考える力を養う内容になっているかとか、3つ目には基礎的、基本的な内容の確実な定着が図られるような工夫がされているかなど、4つの観点から内容を客観的、かつ公平に調査研究し、採用教科書を決定したところでございます。その結果、社会科につきましては、扶桑社を含む8社の教科書の中から、伊丹市における平成18年度使用の歴史教科書には清水書院を、公民教科書には大阪書籍を採用したところでございます。  次に、中学校における社会科教育についてですが、中学校における社会科は、地理、歴史、公民の3つの分野からなり、歴史における学習は、我が国の歴史学習を中心に、歴史の大きな流れと、各時代の特色、また、我が国の歴史が世界の歴史との連動の中でつくられたものであることを理解させることでございます。また、このような学習を通して、相互の伝統や文化を尊重し、我が国を愛し、我が国の伝統や文化を大切にしようとする意欲と態度、いわゆるアイデンティティを、日本人としてのアイデンティティを培うことに努めております。  公民における学習は、民主政治の学習の中で、民主主義についての理解を深め、主権者としての自覚を促し、公民としての基礎的教養の定着を図ることでございますが、国際的な視野に立って、我が国についての理解を深める中で、自国を愛し、平和と反映を望む国民の育成を目指すものでございます。  また、社会科の授業におきましては、教科書以外に統計書、書籍、雑誌、新聞、インターネットなどの資料を活用し、最新のデータや時事問題を通して、学習への関心、意欲を高めたり、ディベート、ディスカッション、プレゼンテーション等の手法を取り入れ、自分の考えや意見を表明する中で、他者の考えや意見に共感したり、反論したりすることにより、物事を公平、公正に判断できる力の育成に努めております。  次に、子供の自己中心主義についてですが、規範意識の低下、道徳心や公共心の低下、いじめ等の子供たちの問題行動の多発は、大きな教育課題であり、このような状況からも、学校における心の教育、道徳教育は、大変重要な位置を占めると認識しております。そこで、今年度は道徳教育の充実を図るため、新たな取り組みとして、「心の教育推進モデル校事業」を実施し、中学校1校を指定校に定め、心に響く実践的な道徳の授業づくりや、落ちついた学校環境づくりを進めているところでございます。また、各学校におきましては、道徳の時間の進め方を工夫し、ロールプレイ、あるいはエンカウンター、アサーション、これはコミュニケーションスキルの一つであり、相手を尊重しながら、自分の気持ちを適切に伝えていくというトレーニングなわけですが、このようなさまざまな手法を取り入れることによって、正しい判断力であるとか、自尊感情、他者を思いやる心、的確に自己を表現する力、コミュニケーション能力の育成に努めております。  また、子供たちに豊かな心をはぐくむためには、家庭、地域との連携が不可欠であることから、「心のノート」や「進路学習ノート」を活用し、道徳の時間や学級活動で学習した内容を家庭に持ち帰り、家族と一緒に話し合ったり、考えたりする機会を持っております。  さらに、「町の先生制度」や「いきいき学校応援団事業」、「自然学校」や「トライやる・ウィーク」などの体験学習の中で、さまざまな人々とのかかわりを通して、子供たちの豊かな人間性、道徳性の育成に取り組んでおります。子供たちの豊かな心は、家庭ではぬくもりのある家族関係の中で、地域では気軽にあいさつが交わせたり、互いに注意し合える、好ましい人間関係の中で、また、学校では子供同士、子供と教師の温かい人間関係の中ではぐくむことが重要であると考えております。  最後に、いじめ、不登校についての御質問にお答えをいたします。  最近、いじめにより児童生徒がみずからの命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生をしておりますが、児童生徒がみずからの命を絶つということは、いかなる理由があろうとも、決してあってはならないことであり、早急に対応しなければならない課題ととらえております。  まず、本市におけるいじめの現状についてですが、平成18年度10月末現在で、小学校で5件、中学校で22件の報告を受けております。それぞれの対応について申し上げますと、小学校では言葉によるおどしが2件、冷やかし、からかいによるものが2件、集団による無視が1件であり、中学校では言葉によるおどしが10件、冷やかし、からかいが4件、集団による無視が2件、暴力を振るうが6件となっております。教育委員会のいじめに関する主な取り組みといたしましては、1つは、2度にわたる教育長通知により、各学校におけるいじめ等にかかわる生徒指導体制の強化を図ってまいりました。2つにはいじめに対する教師用指導資料、及び校内体制のチェック資料を作成し、その周知を図りました。3つ目には、全小中学校児童生徒を対象に、いじめについてのアンケート調査を実施し、実態の把握に努めるとともに、気になる児童生徒に対しては、学級担任による面談を実施いたしました。4つ目に、文部科学省通知、いじめ問題への取り組みの徹底についてに基づき、いじめ問題に関する28項目にわたる総点検を実施をいたしました。5つ目に、文部科学大臣あてに自殺予告文書が届いたことへの対応として、実態把握をするための聞き取り調査を実施をいたしました。6つ目に、いじめ緊急アピールを教育委員会で議決し、小学校、中学校、高等学校、養護学校、公立・私立の幼稚園、保育所を初め、自治会等に広く配布をし、いじめのない社会づくりへの協力を呼びかけました。7つ目には、臨床心理の資格を持つ本市のスクールカウンセラーを講師に招き、いじめ問題に関する教職員への研修会を行いました。8つ目には、伊丹市の子供がいじめ問題について相談できる8カ所のいじめ相談窓口を紹介した案内チラシを作成し、小中学生を対象に配布し、連絡先や相談時間帯などの周知を図りました。さらに伊丹市として、市長を本部長とする伊丹市こどものいじめ問題対策本部を昨日、12月12日に設置をし、全庁的にいじめ問題に迅速、的確に対応していくこととなりました。  次に、いじめ、けんか等の友人関係をめぐる問題が起因する不登校児童生徒の現状についてでございますが、昨年度においては、小学校では1人であり、不登校児童の中で2%、中学校では27人であり、不登校生徒の19%となっております。これらの不登校児童生徒の学校への復帰対策としましては、友人関係をめぐるトラブルの解消を図ることはもちろんのこと、学級担任による家庭訪問や、スクールカウンセラーによる教育相談、適応教室「やまびこ館」での集団生活に向けた適応指導などを実施をしております。また、必要な場合には、区域外就学を認めるなど、弾力的な措置も講じております。ちなみに、区域外就学を認めたことにより、現在登校可能となった事例が、昨年度1件ございました。いじめは、何と言いましても、人間として決して許されないことであるという強い認識に立って、あらゆる場において未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(平坂憲應) 松崎議員。 ◆22番(松崎克彦) (登壇)それぞれ御答弁をいただきましたけれども、要望を交えながら再度質問を続けたいと思います。  まず最初に、総合選抜制度の見直しについてであります。川西の方がこの12月に選抜制度の研究会を立ち上げるということで、お話がございました。中西教育長、いろいろとこれまで川西市教育委員会、猪名川町教育委員会回られて、御苦労していただいておりますけれども、あと一歩、やっと足並みがそろったということなので、引き続きリーダーシップを発揮していただいて、中西教育長だったらできると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  決意ございましたらお聞かせ願いたいと思います。  それから歴史認識問題と、子供の自己中心主義についてでございます。教科書採択は、もう私は十分に過程はようわかってまして、今の教科書がどういうふうに選ばれたかとか、どういうふうな形で採択されたかというのは、これはよくわかっていることなんですけれども、現実問題としてこの教科書を使っていると、この教科書の中にこういう部分があるんで、これは気をつけて教えていただかないと難しいですよということを言っているわけです。先ほど言いました、例えば南京事件の問題とか、それから例えば強制連行なんですけれども、強制連行も、この清水書院、今、伊丹の中学生が使っている教科書には、さらに朝鮮や台湾にも徴兵制をしいて、日本兵として戦争に動員した。国内の労働力不足を補うため、朝鮮人や中国人を強制的に連行し、炭鉱や鉱山などで働かせた。強制的にという、こういう言葉が使われているんですけども、これもいろいろと議論あるところなんで、これをそのまま使って、そのまま教えていいものか、それからおまけにこういう見出しで、戦時下の朝鮮ということで、日中戦争が始まったころ、総督府は日本語の使用を強制し、伝統的な姓名にかえて、日本式の氏名をつくらせて、公的な場ではこれを使わせるようにし、神社への参拝も義務づけた。この日本の公民化政策は、長い歴史を持つ朝鮮の文化や社会を根本から破壊するものであり、朝鮮の人々は深い憤りを持った。ほかでもこういう写真つきで書いてあるんですけれども、これを現場の先生がどのように教えているか、これはやはり、当時の朝鮮の方は日本国民であったということで、日本人と同様に動員されたというふうなことをいう事実もありますし、その辺、これは戦時下でしたから、日本国民全員が自由な職業選択などなかったわけです。そういうことは強制連行でとか、なんか人さらいみたいな、子供たちがどういうふうに感じるかということを考えて、教えていただきたいなというふうに思います。
     それから例えば公民は、先ほど話もあった、大阪書籍というところの公民の教科書を使っているんですけれども、これなんかも例えば一番気になったのは、権利と義務というところで、権利、自由権とか平等権とか、もちろん権利というのは大事なんですけれども、権利に対する記述が18ページもあるわけですね。国民の義務というのは5行しか書いてない。権利に対してはもう18ページから自由権から生命、身体、もちろん権利大事なんですよ、権利は大事なんやけれども、国民の義務としたら、日本国憲法は国民が国家の一員として果たさなければならない義務を明らかにしています。それは子供に普通教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務の3つです。5行しか書いてない。権利に関しては18ページもずらずらずらと書いているわけですね。もちろん大事なんですよ。権利は大事なんですけれども、今までの反省から大事なんですけれども、やはり国民としての義務ということもやっぱり教えていただきたいなと、それから憲法第1条の象徴としての天皇のとこなんですけれども、学習指導要領の中には、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と、天皇の国事に関する行為について理解させると、これが学習指導要領なんですけれども、ここに書いてあるのは象徴としての天皇ということで、これは天皇は主権者ではなく、国の政治に関する権能を一切持たないということをあらわしていますという、一切持たないとか、そういう言い方をしているわけです。本来こういうちょっと文章を読んでいただいて、比較していただいたらわかるんですけれども、皇室は千数百年前にさかのぼる我が国の成り立ちや、その後の歴史に深くかかわっている。皇室は国の反映や人々の幸福を神々に祈る祭り主として、古くから国民の敬愛を集めてきた。そのような歴史から生まれた天皇の権威は、各時代の権力者に対する政治上の歯どめとなり、また、国家が危機を迎えたときには、国民の気持ちをまとめ上げる大きなよりどころともなってきた。天皇が直接政治にかかわらず、中立公正無私な立場にあることにより、古くから続く日本の伝統的な姿を体現し、国民の統合を強める存在となった。同じことでも書き方によってこれだけ違うわけですね。これが伊丹の中学生の子供たちにとってどっちがふさわしいか、どういうふうに教えるか、その辺のところも問題だと思いますんで、ぜひ現場の先生はその辺を気をつけて教えていただきたい。それから子供の自己中心主義に対してですけど、これももともとはプラグマティズムの祖と言われますアメリカの哲学者、ジェイムズ・デューイというのが、子供中心主義というのを定義したんですけれども、あくまでもこれは成長した大学生などに当てはめると、本来そういう意味でこのデューイという人が子供中心主義を考えたんだけれども、戦後の教育は、これを小さい子供に当てはめてしまって、現実のこういう状態になっているということもやはり認識をしていただきたいなと、この辺は教育長の御所見もお願いをしたいと思います。  それから、いじめ、不登校についても、私いつも不登校問題取り上げてますけれども、いじめが起因する不登校というのは、一つの子供の逃げ場ともなっていますし、今までの普通の不登校とは違う意味もあると思いますので、その辺もちょっと取り組みは気をつけてやっていただきたいなと、これも教育長の御所見がございましたらお聞かせいただきたいと思います。  以上で第2回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(平坂憲應) 教育長。 ◎教育長(中西幸造) (登壇)3点にわたる再度の御質問にお答えをいたしたいと思います。  まず、総合選抜制度の見直しについてでありますが、本年4月に発足をいたしました、伊丹市単独の公立高等学校入学者選抜制度検討委員会を、これまで8回を開催をしてまいりました。現在まとめの段階に入っているところでございます。私といたしましては、この検討委員会の検討結果の報告をもとに、次のステップに進めていきたいと考えております。県教育委員会が地域の意見と言っておりますのは、伊丹学区の場合は、2市1町のまとまった意見ということでございますので、できるだけ早く2市1町合同の伊丹学区公立高等学校入学者選抜制度検討委員会を設置して、各市町における入学者選抜制度の検討をもとに、伊丹学区の子供たちにとって望ましい入学者選抜制度について協議を重ねながら、伊丹学区の意見として一つにまとまりますように努力をしていきたいと考えております。  今後は、県立高等学校教育改革第2次実施計画、この策定に向けて県の動向を見据えつつ、伊丹学区2市1町の連携した取り組みを進めまして、議会や市民の御意見をお聞きし、各中学校区だけではなくて、できれば小学校区ごとにも説明会を開催するなどして、県教委が進めます選抜制度を含めた高校教育改革の内容を周知したいと考えております。  それから次に、歴史認識問題と子供の自己中心主義についてお答えをいたします。  先ほども次長が御答弁申し上げましたように、教科書の採択につきましては、各教科ごとの調査委員会の意見、さらには図書協議会での答申などをもとに、教育委員会で協議を重ねた結果、そういったものの中でいろいろと検討して、現在の教科書を採択したところでございます。歴史認識につきましては、歴史認識というのは、多種多様でありまして、どの立場で論じられるかによって歴史的な解釈も異なってまいります。現在の民主社会や情報化社会におきましては、多様な意見や解釈、見解がいろいろとあふれておりまして、望むと望まざるとにかかわらず、大量の情報を容易に入手することができます。従いまして、歴史観もいろいろな考え方があるわけであります。そういったことから、さまざまな角度から物事を公平、公正に判断できる学習を進めまして、そういった生徒の育成に努めていきたいと考えております。  一方、子供を取り巻く社会情勢を見てみますと、戦後日本の教育というのは、豊かな経済社会や安全・安心な生活を実現する原動力となるなど、多くの成果を上げました。しかし、一方で御指摘のように、個性の尊重や個人の自由が強調されて、これまで日本人が培ってきました他者を思いやる心や公共心が薄れて、家庭で子供をしつけたり、地域社会で社会規範を教え込みながら、温かく子供を見守り、育てていくという環境も、核家族化といった家族形態が変化する中で薄れてきているのが現実であります。今日的な教育のあり方について考えましたときに、日本がかつて大切にしてきた伝統社会規範の価値を大切にした教育活動を展開することが重要であると考えております。子供たちに見られます自己中心主義は、少なからず大人社会における人間関係に影響を受けておりまして、教育に携わるものを初めとして、すべての大人が子供たちの手本となるような生き方を示すことが必要であります。学校、家庭、地域が一体となって、それぞれの立場で範を示しながら、子供たちの豊かな心の育成に取り組んでいくことが大変重要であると考えております。  次に、いじめによる不登校についてでありますが、いじめによる不登校につきましても、不登校の直接のきっかけとなったいじめを解消することに全力を尽くすことがまず大事であろうと、学校復帰を支援するとともに、必要に応じて区域外就学など弾力的な対応に努めていきたいと考えております。  いずれにいたしましても、いじめによる不登校への対応につきましては、早期発見、早期対応を旨とした対応の充実を図る必要がありまして、家庭、地域、関係機関との連携を図りつつ、児童生徒一人一人に応じた指導支援を積極的に進めてまいりますので、御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(平坂憲應) 次に、14番 川井田清信議員の発言を許します。────川井田議員。 ◆14番(川井田清信) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は通告に基づき質問を行ってまいります。  いじめ問題に対する取り組みについてですが、「いじめ、自殺に歯どめがかからない学校に甘さ、自殺防げず、相談を受けても、気づいても、いじめ放置」という見出しで新聞報道がありました。その内容を見てみますと、今年に入って表面化した北海道、愛媛、福岡、岐阜、埼玉、大阪の6ケース、いじめが原因の可能性がある最近の自殺例が載っておりました。昨年9月9日北海道旭川市小6女児12歳、ことし8月17日愛媛県今治市中1男子12歳、10月11日福岡県筑前町中2男子13歳、10月23日岐阜県瑞浪市中2女子14歳、11月12日埼玉県本庄市中3男子14歳、11月12日大阪府富田林市中1女子12歳であります。この6ケースを見てみますと、自殺した生徒へのいじめについて、学校側はいずれも事前に何らかの兆候をつかんでいながら、自殺を防げなかった。各ケースを見てみますと、初めに具体的な対策を講じていなかったのは、ことし10月に2年の女子生徒14歳が自殺した岐阜県瑞浪市立瑞浪中学校、自殺の6日前、母親がクラブ活動の人間関係で悩んでいると、学校側に相談を持ちかけたが、学校側は何もしていなかった。この子は強いから大丈夫という先入観があったというのが理由だった。次のケースは、11月12日に1年の女子生徒12歳が自殺した大阪府富田林市立第1中学校、複数の男子生徒が取り囲んで、耳元で大声を出すなどしていることに、担任教師らが気づき、その場で注意してやめさせていた。ほかの教師ら9人も情報を共有したものの、校長や教頭には報告せず、改めて生徒への指導も行わなかったケースであります。  次に、対応に乗り出しながら、いじめの深刻さについての認識が不十分だったのは、中学1年生の男子生徒12歳が8月に自殺した愛媛県今治市の市立中学校、このケースでは生徒が卒業した小学校の4、5年生のときの担任が、言葉によるいじめがあることに気づいていた。クラス全員に注意したほか、ことし1月にもいじめが続いていることがわかったため、再び児童たちに注意し、3月には中学校に申し送りまでしていた。中学校でも4月には生徒へのアンケートから、男子生徒へのいじめを認識したにもかかわらず、その後は鎮静化したと判断していたケースです。  次に、昨年9月に自殺を図った北海道滝川市の小6女子は、その1カ月半前、友人関係の悩みを担任教諭に相談していたが、学校側はいじめとは思わず、担任の指導で解決したとの認識にとどまっていたケースです。  次に、いじめた側の子供への対応が、結果的に不十分だったケース、11月12日に自殺した埼玉県本庄市の中学3年の男子生徒14歳は、11月6日の放課後、別の生徒3人と一緒に校内のさわやか相談室を訪れ、県教委から派遣されている非常勤の女性相談員に、同学年の男子生徒から金銭を要求されていると打ち明けていた。相談員から報告を受けた学年主任は、8日自殺した生徒の担任を含む3年生の教諭らに伝え、自殺した生徒から事情を聞いた。しかし、金銭を要求した生徒については、生徒の欠席や学年主任らの出張などの理由で、話を聞いていなかったケースであります。  次に、教師がいじめのきっかけをつくっていたのは、10月に2年生男子生徒13歳が自殺した福岡県筑前町立三輪中学校、そもそも1年時の担任が、男子生徒の母親からの相談内容をほかの生徒に暴露したことで、男子生徒がいじめられるようになった。また、2年時の担任も、男子生徒へのいじめが続いていたのに気づかなかったと説明しているケースです。  このように学校が対応しなかったこと、対応したが不十分であった。教師がいじめのきっかけをつくったといったように、学校側に甘さがあり、自殺を防ぐことができなかった。子供たちから発せられたサインを学校側はなぜ生かせなかったのかとの内容が掲載されておりました。  いじめ自殺をどうしたらなくせるのか、いじめを苦にした子供たちの自殺が相次いでいる。なぜいじめが起きるのか、悲劇を絶つにはどうすればいいのか、文部科学省は「いじめについて自分より弱いものに対して一方的に身体的、心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」と定義、ただ、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的、形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要があるとしております。同省は、相次ぐいじめ自殺を受けて、先月19日にいじめの早期発見、早期対応と、いじめを許さない学校づくりを進めるよう通知。この中で学校には道徳や学級活動でいじめにかかわる問題を取り上げ、指導が行われているか、教育委員会には学校や保護者等から、いじめの報告があったとき、事実を隠ぺいせずに、学校への支援や保護者への対応を適切に行っているかなど、計44の点検項目を示しております。そこでお伺いいたします。  初めに、文部科学省から出されたいじめの早期発見、早期対応と、いじめを許さない学校づくりを進める通知について、どのような内容かお伺いいたします。  次に、伊丹市教育委員会として、いじめ問題に対する取り組みについてお伺いいたします。  次に、少し観点を変えまして、学校の先生方の仕事について視点を当ててみました。私は学校の先生方は非常に忙しい、また今日的ないじめ問題や学校でのトラブル、そういった諸問題の解決、解消に向けて日々大変な思い、努力をされておられると思っております。本来、もっと子供たちにわかりやすく教えるための教材研究や、子供ともっと接し、子供たちの表情や言動などつぶさに見ることができるような時間、余裕が必要であると思います。そこで先生の仕事についての掲載記事がありました。先生はなぜ忙しいのかが平成18年11月21日の新聞に記載されておりました。  1番目は、教務主任の1日が載っておりました。午前6時40分起床、午前8時には学校に到着、職員と打ち合わせ、午前8時45分から午後3時10分まで授業や事務処理、生徒集会、午後3時10分から午後10時30分、事務処理。そして午後11時に帰宅、夕食、午前3時に就寝と、事務が集中する教務主任の多忙な1日の仕事が載っておりました。  2回目は、進路指導担当者の1日の仕事が載っており、これまた多忙な1日でありました。3回目は、部活動の顧問、学年主任の先生の1日の仕事が載っており、同様に多忙な1日であります。4回目は、個々の教員の仕事量に偏りがないようにする取り組みについて、5回目は、事務職員出身の校長先生が、独自の視点で学校の組織再編への取り組みについて掲載されておりました。そこで事務職員出身の校長先生の取り組みについて触れさせていただきます。  横浜市立谷本中学校の神谷校長は、市内の小中学校で30年余り事務職員を努めた経歴を持つ校長先生であります。昨年4月に赴任した神谷校長は、学校組織図を手につぶやいた。組織図には、学級担任や部活動のほか、生活指導などさまざまな公務の分担表が書いてある。その中で本来なら事務職員が引き受けるべき事務が幾つも教師に割り当てられていることに注目した。しかも備品の設置計画を立てる業務や、転校手続の業務など担当教員の名前が並んでいる。神谷校長の目には事務職員がやれば済む仕事がほとんどで、必要のない分類、なるべく多くの教員の名前が出るようにという平等意識が働いていると映った。担当教員を決めることでかえって効率が悪くなるという、例えば転入生が来校しても、担当教員の授業中は、他の教員が対応できないため、待たせることもある。こうした事務の振り分けは多くの学校で慣習化している。来年度神谷校長は、自分をトップに新たな企画立案会議を設ける構想を練る。校内の事務全体を把握して、実務は事務職員を中心にし、状況に応じて手のあいた教員が手伝う柔軟な体制にするのがねらいだ。谷本中学校は、生徒数626人と比較的規模が大きい。授業や部活動で多忙な上、事務が教員の負担になっているとの問題意識もある。教員の手を事務的な仕事から離し、教材研究や子供と接する時間をふやしてほしいと願う。校内事務の再編には、事務職員に奮起を促す側面もある。かつての事務職員は、給与計算が主な仕事だったが、電算化が進んだ今、力点は予算におかれる。神谷校長は、少ない予算を効率的に配分するには、事務職員が学校経営に踏み込まないとだめだと、役割の変化を説いております。  一方、神谷校長は教育課程の見直しにも着手をしております。総合的な学習の時間や選択教科の集団指導体制への移行、現在、学級担任は、自分の教科のほかに総合や選択も担当、授業のないあき時間が少ない。これに部活動や学級事務が加わり、負担が大きくなっている。その現状を変えようと来年度から総合を学年単位、選択を教科単位の指導に変え、担任以外の持ち時間に余裕のある教員を充てたいと考えている。公立小中学校では、全国で2番目の事務職員出身の校長先生であります。職員として採用されたころ、自分が校長になるとは夢にも思っていなかったという、神谷校長は改革に意欲を見せているとの内容が載っておりました。  そこで校内事務の改善を行い、教員がもう少し余裕をもって教材研究や子供と接する時間をふやせるような取り組みは行えないものかお伺いいたします。  次に、昨日藤原伊丹市長を本部長とする「伊丹市こどものいじめ問題対策本部」が設置されました。伊丹市では、いじめ問題を重く受けとめ、伊丹市教育委員会を初め、あらゆる部局が協働し、市を挙げて全力でこのいじめ問題に取り組みます。また、いじめや問題行動に対し、毅然とした態度で対応することができる環境をつくり出したいと考えているとのコメントを出されております。そこで藤原市長がリーダーシップを発揮し、設置された同対策本部について、市長のいじめ根絶に向けての決意についてお伺いいたします。  以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(平坂憲應) 市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)私からいじめ問題への取り組みについて、とりわけ「伊丹市こどものいじめ問題対策本部」を立ち上げました私の思いについてお話し申し上げたいと思います。  ここのところ議員御指摘いただきましたように、全国各地におきまして、子供へのいじめや虐待によって、とうとい命が奪われる事件が多発しております。これらのことは、地域社会へ投げかけられた深刻な問題であるというふうに私は認識しておるところでございます。申し上げるまでもなく、いじめといいますのは、極めて卑劣な行為でありまして、被害を受けた児童生徒や保護者、教師など周りを含めて多くの人々を不幸にいたします。本市でのいじめが他都市に比べて特に著しいとか、問題があるということではございませんが、全国的な傾向でもございまして、本市も例外というわけにはいかないであろうということから、私はこれらのことを重く受けとめまして、伊丹市教育委員会での対応だけではなく、市の関係部局も協働し、市を挙げて全力でこの問題に取り組んでまいりたいと考えたところでございます。 これまでに11月16日には、伊丹市教育委員会において、いじめの緊急アピールを表明し、子供たち、教師、保護者、地域への呼びかけを行ったところでございます。いじめ問題に対しましては、まず第一に学校が対応するということではあろうかと思いますけれども、学校での対応だけでは限界もございまして、地域、家庭、学校が一体となって、伊丹市民総がかりで対応すべきものではないでしょうか。こうした思いから昨日、12月12日に庁内に伊丹市こどものいじめ問題対策本部を立ち上げまして、いじめ問題に全力で取り組む体制を整えました。一方では、学校園や保育所、家庭、地域、関係団体、機関等で構成されますいじめ問題対策連絡会議を設置いたしまして、伊丹市、伊丹市教育委員会、地域、家庭等、いわば市の総力を挙げて、いじめや問題行動に対し、毅然とした態度で対応することができる環境を市民の皆様の理解と協力のもとでつくり出したいと考えておるところでございます。  私、よく申し上げることではございますけれども、子供は社会の宝だと思っております。ときには厳しい指導もするけれども、一方で温かい心で接することにより、いわば人の痛みがわかる心の優しい子供に育ってもらいたいと願っておるところでございます。  今後とも伊丹の未来を託す人づくり、これを市政の最重要施策として、安心して子育てができるよう、子供施策の総合的な展開を進めまして、子供の健やかな育ちを支援する。そして一方で安心して学べる質の高い教育環境の整備を、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。  私からは以上でございます。 ○議長(平坂憲應) 教育次長。 ◎教育次長(木下誠) (登壇)私からはいじめ問題に対する取り組みについてと、校内事務の改善を行い、教員が教材研究や子供と接する時間をふやせるような取り組みについての2点の御質問にお答えをいたします。  まず、いじめ問題に対する取り組みについてでございますが、昨年9月には北海道の滝川市で小学校6年生の女児が、また本年8月には愛媛県今治市において中学1年生の男子が、また9月には岐阜県瑞浪市で中学2年生の女子がいじめを苦に自殺をするという、まことに痛ましい事件が発生をいたしました。このいじめに関しましては、何か10年サイクルで大きな問題となっているようなところでありまして、いずれの場合もきっかけは子供の自殺でございます。最初に問題となりましたのは、昭和61年、東京都中野区の中学校で、男子生徒がこのままじゃ生き地獄になっちゃうよという遺書を残して自殺をした事件でございます。この生徒は、同級生の執拗ないじめを受け、自殺に追い込まれていますが、いじめの葬式ごっこに担任が加担していたということで、学校に対する非難は厳しいものがございました。当時、臨時教育審議会が、急遽この問題を取り上げ、学校のカウンセリング体制の強化、生徒指導困難校への教員加配、教育相談の整備などに取り組み、ひとまず鎮静化をしたところであります。ところが平成6年、愛知県西尾市の中学校で、いじめを受けた男子生徒が、きょう持っていくお金がどうしても見つからないという遺書を残して自殺をするといった事件が起こりました。このときは、当時の文部省は、専門家によるいじめ緊急対策会議を設置をし、緊急アピールを出し、チェックポイントを示し、全国の学校に総点検を行うなど、教育委員会が、学校もとり得る限りの対策を実施をいたしました。そして今回の一連のいじめ自殺でございます。今回は連続的に5件のいじめによる自殺者を出し、文部科学省も最優先課題として取り組んだところでございます。今後いろいろと具体的な対応が示されると思いますが、その1つが、議員の御指摘がありましたいじめ問題への取り組みの徹底についてという、文部科学省通知でございます。まず、その内容についてですが、その通知は3つの柱で構成をされております。  1つはいじめの早期発見、早期対応についてというところでありまして、ここでのポイントは4つありますが、1つは、児童生徒が発する危険信号を見逃さないこと、2つ目にはスクールカウンセラーを活用することなどによって、学校の相談機能を充実させること、3つ目は学級担任だけで抱え込むのではなく、学校全体で組織的に対応すること、4つ目にはいじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会と連携を図ることなどについてでございます。  2つ目の柱は、いじめを許さない学校づくりについてであります。ここでのポイントは、1つは学校教育全体を通して、いじめは人間として絶対に許されないことという意識を児童生徒に徹底すること、特にいじめている児童生徒に対しては、出席停止等の指導も含め、毅然と対応すること、2つ目には、児童生徒一人一人を大切にするという教職員の意識を醸成すること、3つ目には、いじめが解決した後も継続して注意を払うことなどでございます。  3つ目の柱は、教育委員会による支援についてであります。ここでのポイントは、日ごろから学校の実情把握に努め、いじめの訴えがあった場合は、全力で学校を支援することでございます。伊丹市教育委員会としましても、この文部科学省通知に基づき、直ちにその取り組みについて学校に周知を図ったところでございます。この文部科学省通知と同時に、いじめ問題への取り組みについての総点検をする旨の指摘が指導がございました。その総点検の趣旨は、いじめ問題に対して学校が迅速かつ適切に対応できている体制がとれているかどうかをチェックするものでありまして、総点検の内容につきましては、いじめ問題への取り組みについての学校及び教育委員会におけるチェックポイントが具体的に示されており、学校における点検項目としては、大きくは4項目に分かれており、26項目がありますが、例えば4項目の1つであります指導体制、2つ目には教育指導、3つ目には早期発見、早期対応、4つ目には家庭、地域社会との連携についてでありまして、各その4項目ごとにチェック事項が定められており、全部で26項目が示されております。  具体的にどのようなチェック事項があるのかと申し上げますと、1つ目の指導体制の項目においては、いじめ問題の重大性を全職員が認識し、校長を中心に一致協力体制を確立し、実践に当たっているかとか、2番目の教育指導の項目においては、道徳やホームルーム活動の時間に、いじめにかかわる問題を取り上げ、指導を行っているかというような、いわゆる学校生活全般にわたって、いじめ防止に向けた体制整備について点検を行うというものであります。そして、それぞれの点検項目ごとに指導状況を3段階、いわゆる十分行っている、ある程度行っている、行っていないの3段階で回答することになっており、取り組みが不十分でないと回答した場合には、今後の改善策、改善等を記述することになっております。  教育委員会に対しましても点検項目がありまして、その点検項目としましては、1つには学校の取り組み支援、点検。2つには教員研修、3つ目には組織体制、教育相談、4つ目には家庭、地域との連携の4項目であり、学校における点検項目と同様、それぞれの項目ごとにチェック事項がありまして、教育委員会としましても合計しますと18項目、学校教育委員会すべてを合計しますと、44にわたる項目が示されたところでございます。  次に、伊丹市における教育委員会のいじめに対する取り組みについてですが、まずその実態について述べますと、過去3年間のいじめの発生件数は、平成16年度が小学校8件、中学校52件、計60件。17年度が小学校13件、中学校35件の計48件、平成18年度は10月末現在ですが、小学校で5件、中学校22件でございます。  次に、これまでの具体的な取り組みの主なものを申し上げますと、1つには、スクールカウンセラーを県費市費も合わせまして、全8中学校と小学校3校、さらに市立高校2校に配置をし、児童生徒、あるいは保護者、教師などの相談に対応をしてまいりました。2つ目には総合教育センターに電話相談窓口を設置をして、児童生徒及び保護者等の相談を実施をしてまいりました。また、総合教育センターには、保護者や児童生徒に来所してもらうことによって、臨床心理士の資格を持つ相談員との教育相談も実施をしてまいりました。3つ目には、教育委員会の広報紙であります教育伊丹等を通じて、いじめの早期発見、早期解決に関する具体的な内容を掲載をし、いじめ問題への取り組みに向けて、広く市民に啓発をしてまいりました。4つ目には、先ほども若干述べましたが、文部科学省通知「いじめ問題の取り組みの徹底について」に基づき、44項目にわたるいじめ問題への取り組みについてのチェックを実施をいたしました。5つ目には、伊丹市教育委員会として独自にいじめ問題への取り組みについての総点検を実施をし、必要な児童生徒には、学級担任による個人面談を実施をいたしました。6つ目には教育委員会定例会において、いじめ緊急アピール、「かけがえのない命を大切に」というものを議決し、小学校、中学校、高等学校、養護学校、公立・私立幼稚園、保育所初め、自治会等にも広く配布をし、子供、教師、保護者、地域の方々に対して具体的な言葉でいじめのない社会づくりへ協力を呼びかけました。その他、教育活動全般を通じて、特に道徳教育や特別活動の時間において、命を大切にする心や、他者を思いやる心を培うべく、発達段階に応じて指導を実施しているところでございます。いじめ問題に対しましては、今後も人間として決して許されないことであり、また、どの子供にも、どの学校でも、またどの学級でも起こり得るものであるという認識に立って、あらゆる場において未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいります。  次に、校内事務の再編を行い、教員が子供と接する時間をふやすことと、学校事務職員の学校経営の参画の必要についての御質問にお答えをいたします。  まず最初に、伊丹市の学校事務職員の現状についてでございますが、県費負担の学校事務職員の配置につきましては、現在第7次公立義務教育諸学校教員定数改善計画に基づき、小学校では27クラス以上、中学校では21クラス以上の規模の学校につきましては、複数配置となっており、伊丹市では小学校では8校、中学校では2校、養護学校1校、計11校が複数配置となっております。あとの15校が単数配置となっているところでございます。伊丹市におきましては、過去には市費負担の学校事務職員を配置しておりましたが、財政健全化計画の一環として、市負担の学校事務職員を引き上げた経緯もあり、それ以降は県費負担の学校事務職員の事務量がふえている現状もございます。  次に、学校事務職員の主な職務は、学校規模や配置状況等によって異なりますが、大きくは次の6つに大別をされます。1つは、予算の企画編成、執行事務、決算事務、あるいは学校徴収金に係ることなどの学校の企画運営調整に関する分野、2つ目には、人事事務、あるいは給与、旅費に関すること、服務事務に関することなど、教職員に関する分野、3つ目には、情報文書の整理、保管、調査統計に関することなど、情報の効果的、効率化を図る分野に関すること、4つ目には、施設設備の維持や、備品、物品に関することなど、学校の施設等環境整備に関すること、5つ目には、就学援助や就学奨励に関することなど、児童生徒の就学保障に関する分野、6つ目には、公立学校共済組合、学校厚生会、公務災害など教職員の福利厚生推進に関する分野、以上6つが学校事務職員の主な職務であり、配置人数が各校に1名から2名配置をされている中で、学校事務職員は教員同様多忙な日々を過ごしているのが現状でございます。  一方、教員が主にかかわる事務処理は、子供理解にかかわる内容を主としており、生徒指導に関する事務、進路指導に関する事務、部活動、出席統計などの事務処理が主な内容でありまして、成績処理とか、あるいは生活記録など多岐にわたることも現実ですが、これは児童生徒と直接接している教員でなければできないものでございます。また、教員と事務職員が連携して行われる事務や予算執行管理等、管理職と協議をしながら進める事務も多々ございます。例えば就学援助や教科書事務、児童生徒の転出入などは、連携分担し合い進める事務であると考えられますが、就学援助事務については、教員が家庭事情等の把握を行い、学校事務職員が請求事務を行ったり、教科書事務については、例えば教員が個々の障害児の状況を勘案した上で、取りまとめを事務が行うなど、学校の事情に応じて分担や連携が行われております。転出入事務につきましては、議員御質問の中では、新聞記事から横浜市の中学における事例が紹介されておりましたが、伊丹市におきましては、転入生に関する手続などは、主に事務職員が行っているのが現状かと存じます。ただし、転入する保護者や子供が来校されたときに、事務手続だけでなく、該当学年の教員が面談をしたりして、転入生に関する理解を深めることもあり得るものだと考えております。各校では、これらの種々の事務内容等を精査する中で、学校長の判断で各学校における事務分掌分担を決定しているところでございます。学校における職員は、本来県費負担で配置をすることが基本ですが、伊丹市教育委員会としましては、担任はもとより、学校全体として児童生徒のきめ細かな指導を行うための支援策として、例えば市負担教員の採用であったり、学校技能員、生徒指導ふれあい相談員、スクールアシスタント、スクールカウンセラー、読書教育指導補助員、子どもサポーター、引率事務補助員、介助員、送迎バス添乗員などなどの市負担教員を配しつつ、教育の質の充実と、教員の負担軽減を図っているところでございます。その意味において、教員の子供と接する時間等も少しは保障されているのではないかと考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(平坂憲應) 川井田議員。 ◆14番(川井田清信) (登壇)それぞれ御答弁をいただきました。  2回目につきましては、すべて要望とさせていただきます。  初めに、藤原市長よりいじめ根絶に向けての決意、思いをお伺いいたしました。いじめや問題行動に対し、毅然とした態度で対応することができる環境をつくり出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、文部科学省の通知についてでありますが、44項目の点検項目を示しておりましたが、その中で特に答弁にもありましたけれども、学校には、道徳や学級活動でいじめにかかわる問題を取り上げ、指導が行われているかという項目と、教育委員会には、学校や保護者等からいじめの報告があったとき、事実を隠ぺいせずに学校への支援や保護者への対応を適切に行っているかという点検項目について、きっちり点検をし、実行しているか確認をしていただきたいと思います。  次に、いじめの発生件数についてですが、答弁では伊丹市教育委員会が報告を受けているケースにつきましては、先ほどの御答弁で、平成16年度が小学校8件、中学校52件、平成17年度が小学校13件、中学校35件、平成18年度が年度途中ですが、小学校5件、中学校22件とのことです。本当にいじめの発生件数がこのような低い数字なのでしょうか。このいじめの発生件数につきましては、衆議院の特別委員会でも質疑が行われております。文部科学省の調査によるいじめ発生件数を見てみますと、昭和60年度は小学校、中学校、高等学校合計で昭和60年度ですけれども、15万5000件、平成13年度が小・中・高合計で2万5000件、そして平成17年度が小・中・高合計で2万件となっております。一方、県で見てみますと、一番多いのが愛知県で小学校で857件、少ないのが宮崎県で県下で2件、中学校では愛知県が1589件、福島県では2件となっております。これが本当に実態そのものかどうか、改めて検証しなければならない旨の質疑があり、文部科学省としては、このいじめの調査結果に、いじめの実態がより正確に反映されるように、調査の方法等について工夫をしていきたいとの答弁があります。伊丹市教委への報告件数も、先ほどの小学校で5件、中学校で22件との件数ですが、やはり実態からかけ離れていると言わざるを得ません。  次に、伊丹市教育委員会としましても、このいじめ問題に対しましては、先ほどの御答弁にありましたように、実態調査や、さらにはいじめ緊急アピール、そして昨日の伊丹市こどものいじめ問題対策本部の設置など、いじめの根絶に向けて取り組まれております。先ほども申しましたが、市教委として、このいじめ問題に一生懸命取り組んでおられますが、もう一歩踏み込んで、このいじめ問題に取り組んでおる市教育委員会がありますので、少し紹介をいたします。  初めに、別府市教育委員会でありますけれども、同市教育委員会は11月13日、市内の公立小中学生を対象としたアンケート調査を行い、その結果を公表しております。対象となったのは、小学校16校5778人、中学校8校2959人、いじめを受けたと感じた子供は小学生で893人、15.5%、中学校は426人、14.4%となっております。そのうちいじめが解消されたと答えたのは、小学生で594人、66.5%、中学生で252人、59.2%と、いずれも半数以上が解決したと答えております。今後いじめを受けた子供や、いじめをした子供に対し、関係者が連携を図り、面談などを通じて問題解決に取り組んでいくとの内容を、別府市教育委員会の担当者の方にお伺いいたしました。  また、東京都の三鷹市でも取り組んでおられますけれども、11月26日の広報「みたかの教育」に、「いじめ対策を強化します相談は『総合教育相談窓口』や夜間電話相談で受付」との見出しで、いじめ根絶に向けての取り組みが掲載されております。これが三鷹の広報ですけれども、市広報です。そこに詳しくこのような形で載っております。また、三鷹市では、三鷹市のニュースですけれども、いじめによる自殺予告の手紙が文部科学省に送られた問題で、三鷹市教育委員会は、市立小中学校に通うすべての児童生徒約1万人を対象に、いじめについての緊急アンケートを実施しました。同市教育委員会は、現時点では深刻ないじめはなかったとしているものの、2割弱の子供が友人からいやなことをされたと回答したため、各学校に対し、個別に子供の相談に乗るよう通知した。その内容を見てみますと、三鷹市では11月9日から10日にかけて、1回目のアンケート調査を行っております。小学校15校、中学校7校、小学生は7631人、中学生は2656人、計1万289人から回答を得ております。1回目のアンケートでは、1、嫌なことをされたり、言われたか。2、嫌なことをされた人はだれに相談したのかの2点について回答を求めました。また、11月20日から27日にかけて、さらに2回目のアンケート調査を行っております。2回目では、どういういじめを受けているのか、また実感しているのかとの内容の調査を、1回目と同様に、全小中学生にアンケート調査を行っております。これも三鷹市の教育委員会の担当者の方にお伺いいたしますと、このアンケート調査は、三鷹市独自の取り組みで、大人にとってはささいなことでも、児童・生徒にとっては重大ないじめにつながるケースもある。そして何よりも子供の命にかかわる問題なので、市教委として2回のアンケート調査を行い、まず実態を把握し、いじめの根絶に向けての取り組みを強化していきたいと言われておりました。  先ほども申しましたが、伊丹市教育委員会としても、これまで、また、これからも一生懸命いじめ問題に取り組んでいこうとされておられますが、もう一歩踏み込んで、全小中学生にアンケート調査を行い、まず実態を把握し、その対策を強化していただきたいと思います。先ほどのいじめ発生件数が18年度10月末現在の件数とはいえ、小学校で5件、中学校で22件との件数は、やはり実態とはかけ離れていると思います。アンケート調査につきましては要望いたします。  次に、校内事務の改善を行い、教員が子供と接する時間をふやせるような取り組みについてですが、先ほどの答弁では、生徒指導、ふれあい相談員、スクールカウンセラー、読書教育指導補助員等々配置しており、教員の負担軽減を図っている旨の答弁でした。市教委では、十分に対応しているとのことですが、果たしてそうでしょうか。学校現場の声を十分に聞いていただき、教員が教材研究や子供と接する時間をふやせるような校内事務の改善や取り組みを行っていただきたいと思います。これも要望いたします。  少し時間がありますので、たまたま新聞を見ておりますと、いじめ自殺をどうすればなくせるのかということで、大阪樟蔭女子大学の学長、森田洋司学長の記事が掲載されておりました。専門は教育社会病理学ですが、「いじめ自殺どうなくす」に掲載されておりました。森田氏はいじめの被害を軽く見て、単なる連鎖反応だと考えるべきではない。自己を形成する途中の子供は、いじめを受けると自分がずたずたに切り裂かれ、耐えられない状態になる。そうした子供は、一人で考え込むのではなく、だれかに相談してほしい。いじめられている子は、孤立し、いじめる子には歯どめがかからない。だから周りの大人が子供の苦しみを受けとめ、支える体制をつくることが必要だ。形にあらわれたものだけをいじめとみようとする傾向がある。見ようとしなければ見えないものが、それがいじめだ。いじめはなぜ起きるのか。いじめは人間関係の背後に影のように忍び寄るものだ。仲間集団の中で、力のアンバランスがあり、有利に立った人間が、その力を悪用するといじめにつながる。いじめがエスカレートすると集団の中でいじめられ役が固定化されていく。そうしないために周りの人間がブレーキをかける必要がある。いじめは、いじめている子、いじめられている子、いじめている子の外側に、いじめをはやし立てる観衆、見て見ぬふりをする傍観者がいる。4層構造のもとで進行する。いじめを止める仲裁者層が育っていない。どうすればよいのか、すくみの構造が学校にある、いじめがあるということだけで、学校の教育力が問われる不安があるから、いじめを隠す。いじめはどこでも起きる。学校が問われるべきことは、いじめがあったことではなく、それにどう対処し、教育に取り組んでいったかだ。自殺などが起こった後、学校は訴訟を意識する。裁判で不利になる言質をとられまいとする。校長の発言が2転、3転するのはそのためだ。事の本質を見ていない。学校教育の目的は、社会を担い得る人間を育てていくことにある。いじめの場面だけに収れんした教育ではなく、基本的な人間形成のために、いじめを教育の一つの素材にしていく発想の転換が必要だ。  このように言われておりますけれども、私もこの、いわゆる傍観者ではなく、仲裁者として、このいじめ根絶に向けて取り組んでいきたいと思っております。  以上で、私の質問を終わります。 ○議長(平坂憲應) ここでしばらく休憩いたします。 〇午前11時42分 休  憩 〇午後 0時59分 再  開 ○副議長(倉橋昭一) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、15番 大路康宏議員の発言を許します。────大路議員。 ◆15番(大路康宏) (登壇)ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、発言通告書に従い、当局の見解を数点お伺いいたします。  1点目は、ライフステージに対応した障害児の療育と発達支援体制について、当局の見解をお伺いいたします。  公立保育所の民営化については、福対審の答申結果と、当事者団体の不安感や訴え等により、種々の問題点が指摘されて、時期尚早との結論が出され、課題点を懇談会にゆだねて、再度検討していく方向性であると理解をいたしております。保育所の民間移管問題で、一番の問題として、課題解決しなければならないのは、障害児の統合保育事業のあり方の問題であります。報告では、伊丹市内で年間延べ650人ぐらいの子供たちが統合保育を受けていると報告されています。統合保育事業は、すべての公立保育所で実施されていますが、私立の保育所では実施していない点であります。公立保育所が民間移管になった場合、伊丹市は移管条件として、統合保育事業を導入して、補助金も出して、協力、支援するとの説明ですが、現実は障害児の保育実績のない民間の法人、NPOへの移管は、市場原理が働き、面倒見やすい障害児は受け入れ、面倒見るのが大変な障害児は受け入れを拒否するという障害児の選別が始まります。当局は、行政指導しますとの答弁ですが、注意勧告ぐらいの効力しかなく、罰としての補助金カットも現実的には困難でしょう。現在、公立保育所では、障害児の受け入れ拒否はほとんどなく、療育手帳のない軽度発達障害の子供も、統合保育扱いで、加配の保育士をつけてくれて、手のかかる子供も皆で協力して、受け入れてくださっていますとの報告があります。手のかかる子供を抱えて困り果て、泣く人がいなくなりますようにと訴えている、立場の弱い障害児の保護者の不安は切実であります。現実に障害の重い障害児たちは、支援方法が子供の発達に伴い、また障害の種別、個人の困り感の違いにより、日々変化するので、本当に熟練した技術と、専門的な知識を有した保育士さんでないと、障害児の安全は確保できません。行政の責任による統合保育の公的保障は喫緊の課題であり、教育、医療、福祉との連携による発達支援センターの設置構想の早期実現も踏まえて、障害の有無も、家庭の貧富も関係なく、すべての子供たちに保育は保障されなくてはなりません。統合保育のノウハウを、私立保育所で蓄積してこなかった現状から、専門的な知識、技能を持った保育士の人材養成と確保、ノーマライゼーションの理念に基づく理念と、保育実績を持った社会福祉法人、NPOを提示して、子育て支援、教育、福祉の視点からも、説明責任の果たせる統合保育の今後のあり方について、当局の見解をお伺いいたします。  2点目は、特別支援教育の推進についてであります。平成17年12月議会に、特別支援教育の進捗状況をお伺いいたしましたところ、総合教育センター内に特別支援教育推進チームを設置して、相談事業、研修事業に取り組み、全小学校、中学校に校内委員会が設置され、特別支援教育コーディネーターを指名して、伊丹養護学校教員による巡回相談を受けているとの答弁をいただきました。平成19年度から本格的に特別支援教育がスタートすることから、平成19年度の重点化事業として、特別支援教育の推進に取り組むとされております。先日、いたみホールの大ホールで、特別支援教育の動向と、校内支援体制の構築との演題で、研修会が開催されました。幼児教育、小学校、中学校の義務教育の教師まで、多数の教師が参加した研修会でありましたが、中学校の教師や高校の教師の参加が少なかったように思われます。  特別支援教育は、幼児期から就労に至るまでのライフステージに応じた一貫した支援が必要な教育であります。当局にお伺いいたしましたところ、具体的な補助教員、加配教員の支援による取り組みは、まだ示されていないとのことですが、個別の指導計画、支援計画による、きめ細かな教育指導体制の構築と、健やかな子供たちの成長を願う学級経営、学校経営は、不登校ゼロの達成にも効果があると報告されております。幼児から小学校、中学校、それ以上の高等教育、社会での具体的支援と連携支援について、当局の見解をお伺いいたします。  次に、平成18年度の学校教育法施行規則の改正により、身体障害者、知的障害者に対する特殊教育が、新しく軽度発達障害者等まで通級による指導が可能となりました。現在の普通教室での特別支援教育には限界があります。個別の発達障害に適応した指導計画、支援計画により、障害を克服し、自身を取り戻した事例はたくさん紹介されています。体力づくりから始まる久留米市の夏季治療プログラム、広島少年院での教育環境をつくる構造化モデルによる矯正教育の実践等、これから通級指導による特別支援教室の実現のあり方について、当局の見解をお伺いいたします。  3点目は、いじめの問題についてであります。この問題が連日マスコミで取り上げられ、伊丹市教育委員会では、平成18年11月16日、いじめ緊急アピールが全伊丹市民にアピールされ、教育再生会議でもいじめ緊急提言8項目が出され、いじめは悪いこと、見過ごしてはだめです。いじめは人として最もひきょうな恥ずべき行為ですと提言されております。しかし、人間が生きていく上で当たり前の理念や考え方、倫理観、道徳観、規範意識がすべての子供たちに備わっており、忠告やアドバイスにより、いじめっ子はなくなると勘違いしていませんか。自己主張により、相手のハンディキャップや弱点を見つけ出し、いじめの対象にすることは、気分の解消になり、すばらしいことであると思っている子供は人もいないと信じています。すべての子供たちが友達や仲間から信頼され、家庭でも地域の人からも大切な存在であり、かけがえのない命を授かり、友達や家族や先生にも愛されたいと願っているはずです。しかし、現実の教育システムでは、道徳観と倫理観に基づく規範意識、生きる力をはぐくむ教育は、先人の教えや人間のあり方を、教科書の上で習うだけでは、ひきょうであるという概念や、自立性、自発性、集団性、本当の善悪の判断、社会性が養うことができないと思います。規範意識の低下は、いじめ、集団への不参加、攻撃性、衝動性、学習意欲の低下、すべてのことに関する自信喪失へとつながります。本来なら生きる力や規範意識、自尊感情は集団生活の中ではぐくまれるべきであります。いじめの根絶を目指すには、社会のルールやマナーを教えるために、集団の中で個人を自覚できるように、社会経験や生活体験を生かした生きる力をはぐくむ心の教育の推進が必要不可欠であります。当局の見解をお伺いいたします。  次に、12月13日付の産経新聞の1面に、学級状況別いじめ出現率が発表されています。いじめの発生は、学級の雰囲気に左右され、児童生徒が学校生活にクラスで特定の子供をいじめるのは、いじめのはけ口にする傾向が強いことが明らかになりました。報告によると、子供同士の人間関係がよく、学級運営も正常な満足型と教師が統率する管理型、教師と友達感覚が漂うタイプのなれ合い型などに分類されて、いじめと学級状態との関係は、満足型の学級でのいじめ発生割合を1とした場合、管理型は小学校で2.5倍、中学校で1.6倍、なれ合い型では小学校で3.6倍、中学校では2.1倍、学級崩壊の兆候が見え始めると、5.1倍に急増するという報告があります。いじめの解決は、教師だけでできるいじめ発見システムと、いじめ対処システムを学校教育の計画の中に取り入れて、解決まで継続的に学校全体の問題として取り組む姿勢を貫くという評論家もいますが、現実的に一人一人の個性や行動に真剣に向き合い、未然にいじめの行動に気づき、学級経営を適正な方向に修正して、抑止力を含めたいじめ根絶のクラス運営が可能であればすべてのいじめ対策は必要がなくなると思います。現実は、いじめは未来永劫続くものであり、過去にもいじめはありました。大人社会にも形を変えて存在することは事実であると思っています。いじめを経験したことのある人は、いじめに打ち勝つために、つらく、悲しく、苦しいことを克服し、他人に負けない自分らしさを見つけ出して、自尊感情を高めて、勇気を出して、いじめは人間として最低で最も卑劣な行為であり、許すことのできないことであると、クラスメートに訴えて、理解と協力を求め、いじめは人として絶対許されない行為であると、正義感に燃える友達、仲間をふやしていき、思いやりや優しさに包まれた、いじめのないクラスにしていけるような、苦難に負けずに、一人でも乗り越えて行ける強くたくましい子供と、一方では大半がいじめられることにより、自信が喪失して、孤独感、劣等感から、生きることまでも絶望して、たった一度しかないかけがえのない命を大切にできずに、死を考える子供たちがいます。  そこで改めて冷静に考えてください。学級を信頼という熱いきずなで結ばれた集団であることととらえれば、どんなに悲しいこと、苦しいこと、つらいことがあっても、悩まずに、遠慮なく相談できる。話し合うこともできるクラスメート、先生が身近に存在しています。個人は、家庭、学級、学校、地域、友達、職場等さまざまな集団の中に存在します。だから一人ぽっちじゃありません。子供たちも、お父さん、お母さん、友達、先生たち等の身近な人から温かい思いやりや、優しさに支えられ生きています。健やかな子供たちの成長を願うのは、全人類の共通の願いであります。子供たちの成長過程で一番身近に相談でき、悩みを打ち明けられるのは、学級という集団であります。信頼という熱いきずなで結ばれた学級経営について、当局の見解をお伺いいたします。  4点目は、再チャレンジ支援についてであります。  人生80年時代の今、2007年からの団塊世代の大量退職が始まります。心豊かに楽しく充実したセカンドライフを家庭や地域社会で生きがいを持ち続けて、積極的に生きていくかによって、社会は大きく影響していくものと思われます。政治をつかさどる地方行政も、さまざまな角度から、視点から、きっかけづくり、仕掛けづくり、場づくりをして、再チャレンジ支援をする必要があります。人生いろいろ、人さまざま、趣味の世界に生きるもよし、経験や技能を生かし働き続けるのもよし、思い切って社会貢献、社会奉仕、肩書というよろいかぶとを脱ぎ捨てて、一からやり直し、勇気をもって地域デビューする生き方もあります。いずれにいたしましても、健康で社会の一員として地域づくり、まちづくりの活力となれるように、社会福祉協議会、公民館活動、行政が一丸となって、さまざまな講座や研修を開催して、一人一人の個性にあった生き方、生きがいづくりを選択できる道筋を設定する必要があります。  最近、いろいろな研修会で先進事例を聞く機会や体験すると、ちょっとした創意工夫で地域活動に積極的に参画することにより、いきいきと生涯現役で充実した人生、セカンドライフを過ごすことが可能になるものであると感服をいたしております。2007年からの団塊世代の退職者を含め、中高年の再チャレンジ支援について、当局の見解をお伺いいたします。  また、フリーター、ニート、女性の社会進出等で新しい雇用形態、社会進出の形態に向けての再チャレンジ支援が必要な時代となってまいりました。当局におかれましても、社会環境の変化に対応可能な生活を応援隊、再チャレンジ支援体制の構築に対しての見解をお伺いして、第1回目の質問を終わります。 ○副議長(倉橋昭一) こども部長。 ◎こども部長(芳賀俊樹) (登壇)私からはライフステージに対応した障害児の療育と、発達支援体制、並びに統合保育事業のあり方の御質問についてお答えいたします。  本市における障害のある子供の療育支援につきましては、昭和40年に知的障害児通園施設つつじ学園、昭和45年に肢体不自由児通園施設きぼう園を開設、昭和49年に総合福祉センターにおいて療育プレイを開始し、現在の児童デイサービス事業に発展するなど、先駆的な取り組みを行ってまいりました。また、保育所における障害児の受け入れは、昭和57年から公立保育所3カ所におきまして、モデル事業として開始し、現在まで実施しております。この統合保育は、障害の有無にかかわらず、すべての子供は地域の中で、地域の人と一緒に生活をし、ともに過ごすというインクルージョンの考えにより、これまで取り組みを進め、事業の開始以来、心理療法士が定期的に保育所を巡回し、子供の状態の把握や、保育方法、保護者とのかかわり方等についての指導を行い、また、小児精神科医による毎年判定会を開催し、実施しております。一方、私立保育所におきましては、一次保育、休日保育など多様なニーズに対応した保育事業を進め、講師の役割を分担しながら、現在まで保育行政を進めてきたところでございます。しかしながら、議員御指摘のとおり、公立保育所の民営化を検討する中で、統合保育への対応について、保護者からの不安の訴えや多くの意見が寄せられていることは認識しております。また、本年4月より障害者・児が地域で生き生きと自立した生活が送れることを目指し、障害者自立支援法が施行されたことなど、今後、統合保育事業につきましては、課題解決に向けた取り組みを行い、特定の保育所のみで実施していくのではなく、公立、私立を問わず、地域の身近な保育所で行われるべきものと考えております。また、現在の私立保育所におきましても、発達障害の児童が増加しており、平成18年度より私立保育所において、こうした児童への支援や統合保育が実施していけるよう、きぼう園の専門スタッフによる巡回を開始したところでございます。  各園における巡回においては、子供たちの様子を観察し、保護者への適切なかかわりなどの指導を行い、今後はケース記録など個別支援計画の策定ができるよう、引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。  さらに、本年12月には、公私立保育所職員合同研修において、軽度発達障害児の理解と対応についての研修会を開催し、今後こういった研修会も積極的に開催するよう予定しております。  以上、申し上げました各種取り組みを初めとして、議員御指摘の民営化における統合保育への対応につきましても、対象児童や保護者の不安がないよう十分配慮する所存でありますので、よろしく御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。  また、発達に支援を要する児童の療育、保育には、一定の専門性が求められ、こうした状況を踏まえ、就学前から学童期、青年期を通して、一貫した児童の発達支援が行えるシステムを構築することが必要であると認識しております。そのために、第一に総合調整部門として窓口を一本化し、情報を一元化することにより、発達に支援を要する子供たちの相談に応じ、適切なサービス提供のためのコーディネートを行う機能、第2に、児童のライフステージに応じて適切な時期に医療的支援が行える機能、第3に、通所サービスの一元化を図ることにより、障害の種別を問わず、子供たちが保育所や幼稚園、学校での地域生活を行っていけるよう支援していく機能、以上3点の機能を持ち、平成19年度から実施予定の特別支援教育体制との十分な連携が行われるシステムの構築が急務であります。  これらを踏まえまして、本市における発達支援システムにつきましては、今後次世代育成支援行動計画及び障害者計画で掲げておりますように、発達に支援を要する児童の各ライフステージを通して、一貫した支援が行えるよう、既存のシステムを活用しながら、個々の児童の個別支援計画策定と、サービス実施部門とのコーディネートを行っていくこと、また、きぼう園の診療所を充実させ、適切な医療的支援を行っていくこと、さらに現在のつつじ学園、きぼう園、カルミアの保育機能を一元化し、地域生活をしていく機能をも合わせ持ち、さらには特別支援教育との調整、連携、及び学童の放課後支援も視野に入れた総合拠点としての、(仮称)発達支援センターの設置を具現化してまいりたいと考えており、これらの専門性を生かし、就学前から学校、地域へと支援が行えるよう体制を構築してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○副議長(倉橋昭一) 教育次長。 ◎教育次長(木下誠) (登壇)私から特別支援教育の推進といじめ問題についての2点の御質問にお答えをいたします。  教育委員会では、特別支援教育の推進につきましては、平成19年度からの本格実施に備え、平成15年度から段階的にその取り組みを進めてまいったところでございます。  まず、幼児から小学校、中学校、高等学校、社会における具体的な支援と連携支援についてでありますが、それぞれにおける具体的支援としましては、幼稚園では以前から障害の程度にかかわらず、特別な配慮を要する園児に対しては、障害児教育推進における2園、瑞穂幼稚園と南幼稚園の2園の拠点園から、障害児担当教員を週1回各幼稚園に派遣をし、通常の学級の中で訪問指導による個別の支援を行ってまいりました。  小中学校におきましては、従前からの障害児学級対象者への指導、支援に加えて、一つには、通常学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等の特別な配慮が必要な児童生徒に対する効果的な授業の進め方や、かかわり方などについて研究を進めております。2つ目には、新学習システムや加配教員や、さまざまな指導補助員による同室複数指導や、取り出し指導を実施をしております。3つ目には、平成18年9月より小学校4校に、特別支援にかかわるスークルアシスタントを配置をし、多動性や衝動性が顕著な児童に対し、学級担任の指導補助に当たっております。このことに対しましては、学校現場からの反応ですが、子供たちの表情が明るくなったとか、きめ細かな指導が可能になったというような声を聞いております。4つ目には、本年の4月より、総合教育センターに巡回相談員を配置し、伊丹養護学校との連携の中、巡回相談を実施をしております。ちなみに11月末現在で81回、延べ相談人数は201人、多い学校では既に12回の相談を実施をされたと聞いております。現場からは、問題となっていた行動は、驚くほど軽減されたとか、教員のひとりよがりな対応ではなく、その子に応じた対応ができるようになったなどの報告を受けております。その他、小中学校では、特別支援教育コーディネーター担当者会を定期的に開催し、情報交換や発達に関する研修を行う中で、特別支援教育コーディネーターの使命感と、専門性を高めることに努めております。  このように小中学校における取り組みは、かなり進んできておりますが、高等学校における取り組みが進んでいないのが現状でございます。今後はこれらの取り組みを高等学校にも広げて行かなければならないと考えております。  次に、連携支援については、いわゆる幼児から就労までの一貫した支援でございますが、このことにつきましては、ほとんどその取り組みが進んでいないというのが現状であり、伊丹市では本年6月に医療、福祉、教育の関係部局や、学識経験者、NPO、相談機関等による伊丹市特別支援連携協議会を、県下では神戸市に次ぎ他市に先駆け設置をしたところでございます。今後は連携協議会において、就学前教育と小学校教育、その後の中学校、高等学校、そして就労へと続くステージごとの連携のあり方について、研究検討を重ねてまいりたいと考えております。
     また、連携協議会に3つのワーキンググループを設け、小中学校における支援体制の整備、就学前教育と小学校教育の連携、特別支援学校のあり方の3点について、検討を進めてまいります。  次に、これからの通級指導による特別支援教室の実現のあり方についてですが、昨年12月に中央教育審議会から特別支援教育を推進するための制度のあり方についての答申が示されました。また、その答申に基づき、平成18年6月21日に学校教育法の一部を改正する法律が公布をされ、特殊学級の名称が伊丹市では障害児学級と呼んでおりますが、特殊学級の名称が平成19年4月1日から特別支援学級と変更されることになりました。御質問の特別支援教室につきましては、特別支援学級、いわゆる従来の障害児学級とは別のものであり、障害児学級に在籍する児童生徒と、通級学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等の障害のある児童生徒が、原則として通常学級に在籍をしながら、障害に応じた教科指導等を、必要な時間、これは個人ばらばらでございますけれども、必要な時間特別な場で行うものでございます。しかし、19年度からただちに現行の障害児学級を廃止し、特別支援教室に移行することは、障害種別に対応した専門的な対応が保障できないことや、重度の障害のある児童生徒が、適切な指導を受けることは困難になることなど、数々の問題点がございます。よって、伊丹市としては19年度は従来の障害児学級を存続しつつ、特別支援教室の実現に向け、国や県の動向を注視しながら、検討を進めてまいりたいと考えております。現時点におきましては、特別支援教室の実現を目指して、1つには、小中学校において校内委員会を設置し、特別支援教育コーディネーターを公務に位置づけるなどの総合的な体制整備を整えたり、障害児学級の在籍児童生徒が、教科の内容に応じて通常学級で授業を受ける交流及び共同学習を実践したり、LD、ADHD、高機能自閉症等の障害を持つ児童生徒に対して、複数指導に入るために、校内支援体制づくりに取り組んでおります。  また、国及び県においては、現在研究開発校やモデル校における実践が進められており、今後は実践校における成果と課題などを整備検討する中、特別支援教室の制度化が図られていくものと伺っております。  通級指導の現状につきましては、本年4月より、これは県が10校のモデル実施をしているケースの一つですが、有岡小学校において学校生活支援教員配置事業を実施し、通常学級に在籍している特別な教育的支援を必要とする児童に対し、個別の指導を行ったり、市内の他の小学校への巡回相談を実施をしております。教育委員会としましては、特別支援教育推進に向けての課題は山積をしておりますが、特別支援教育を推進することは、学校園の抱えている不登校やいじめ等さまざまな課題の未然防止や解決、そして確かな学力の向上にも資するものと考えておりますので、前進をさせてまいりたいと、このように考えております。  続いて、いじめ問題についてですが、文部科学省における緊急アピールに先駆け、本市におきましてはいじめ緊急アピールを教育委員会で議決し、子供、教師、保護者、そして子供たちを支えるすべての人に対して、抽象的、観念的な言葉を使わずに、具体的な言葉でいじめのない社会づくりへの協力を呼びかけました。いじめは、人として最もひきょうではずべき行為であり、いじめをすることはもちろん、周りにいて、見て見ぬふりをするということも、絶対にいけないことであるということを、学校、家庭、地域のあらゆる場面において、子供たちに教えてまいらなければなりません。いじめは、人間社会において昔から存在をし、いじめのない、お互いがお互いの人格を尊重し合える社会の創造ができれば、どれだけすばらしいことか、そのような社会をつくることは至難のことだとは思いますが、少しでもそのような社会に近づくことができるように、学校における道徳などの時間において、他者を思いやる心、正しい判断力、命を大切にする心などの価値について、その定着が図れるよう指導しております。また、このような価値を子供たちに定着させるために、最も有効な手段は、子供たちが実践、例えばペットの死を通して命の大切さを実感するなど、体験を通してみずからがそのことの大切さに気づき、生き方として定着させることであると思います。そのような視点から、教育委員会におきましては、道徳教育の充実とともに、社会体験や生活体験などの体験学習を重視しているところでございます。具体的には、小学校では自然学校、中学校ではトライやる・ウィークなどの行事において、体験活動を体系的に展開するとともに、道徳や学級活動において、グループエンカウンター等の参加体験型の学習を取り入れております。また、各学校において、総合的な学習の時間の中で、アイマスクや車いす等によるキャップハンディ体験、「家庭科」における幼稚園や保育所への訪問、さらに「特別活動」における部活動単位での老人ホームへの慰問等、さまざまな体験学習を積極的に取り入れております。このように、今後も社会体験や生活体験における人と人、人と動物、人と自然などのかかわりの中で、みずからで体感する体験を通して、「自尊感情」、「思いやりの心」、「困難や逆境に負けない強い心」などを育ててまいりたいと考えております。  次に、「学級状況別いじめの出現率と学級経営について」の御質問ですが、議員御指摘のように、いじめと学級経営の関連において、いじめの発生率が「満足型」、いわゆる子供同士の人間関係がよく、正常な学級運営がされている形のいじめの発生率を「1」としますと、「なれ合い型」、いわゆる教師と児童生徒が友達感覚になっている形では、小学校では3.6倍、中学校では2.1倍、また「管理型」、いわゆる教師が統率する形では、小学校では2.5倍に、中学校では1.6倍に、さらに学級崩壊の兆候が見え始めると、中学校では5.1倍に急増するという、大変興味のあるデータが示されました。結論的に申せば、なれ合い型であっても管理型であっても、差こそあれ、いじめの発生率が満足型よりも高くなるということであります。学級経営が「子供の荒れ」と密接な関係があるということは、漠然とはわかっていましたが、今回統計的にそれが実証されたわけであります。  伊丹市教育委員会では、以前からこのことに注目をしておりましたので、本年8月にこの調査を行った都留文科大学の河村教授を講師に招いて、幼稚園、小学校、中学校及び養護学級の教員を対象に、「学級経営のあり方」について研修を実施したところでございます。その中で、例えば対人関係や集団の規律などのルールが確立し、親和的な感情交流が形成されている学級は、「問題行動等の荒れ」が起こりにくいことや、2つ目にはルールが無視され始めると、学級内でのいじめや悪ふざけがふえるといったような内容について、具体的に指導いただいたところでございます。  今後は、いじめを初めとするあらゆる問題行動に対応するために、学級経営のあり方について、日常的にルールやマナー等の学校内での規律について徹底指導する、すなわち学習規律と学習習慣の確立を図る取り組みを進めるとともに、一方では温かなふれあいを通して、学級における子供同士、また子供と教師の親和的人間関係を築くことの両面のバランスのとれた学級経営に向け、特別活動担当者会等において、望ましい学級経営のあり方について、研究検討を進めてまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○副議長(倉橋昭一) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(川村貴清) (登壇)私からは、議員御質問の4点目の「再チャレンジ支援」に関する御質問にお答えをいたします。  議員御指摘のように、団塊世代の大量退職後の、いわゆるセカンドライフのありよう、また出産等での離職した女性の再就職など、再チャレンジへの支援の仕組みづくりが大きな課題となっております。国におきましては、一人一人がその能力や持ち味を十分に発揮し、努力が報われる社会を構築するため、多様な機会が与えられ、何度でもチャレンジできるような仕組みへの構築や、多岐にわたります支援施策などとして、年末には再チャレンジ支援総合プランが打ち出されようとしております。  本市におきましては、市民力あふれるまちづくりを推進していく中で、地域内ですぐれた能力を持った人材の発掘、新たな担い手の育成やリーダーの養成、さらには各年齢層の市民が協働して地域活動を支える組織づくりが不可欠であると考えております。間もなく団塊の世代の方々が会社などを退職されます。多様なセカンドライフの選択があるわけでございますが、その方々の豊富な知識と経験、技能などを、とりわけ地域社会に生かしていただくことが必要でありまして、地域活動への参加を促すさまざまな方策を実施していくことが大切であると考えてございます。そうしたことから、団塊世代シニアの地域デビュー支援講座、セカンドライフ充実セミナーを昨年度から公民館で開催をしております。その後、この受講者による自主学習グループが発足し、地域活動を始められておられます。また、商工会議所が豊富な知識と経験を持つ退職者に登録いただき、長年蓄積してきたビジネスや物づくりの技術や、人脈などを生かして、市内の中小の事業所などを支援するとともに、生きがいにもしていただく「産業振興シニアアドバイザー制度」をスタートされておられます。  また、その他の支援といたしまして、本年度から母子家庭の母親がより有利な就職ができるような資格を取得するための補助制度を創設し、一昨年度、平成16年度で既に生活保護世帯の自立及び生活相談者への就労支援員制度を導入いたしてございます。さらに、兵庫県が企業なども巻き込んで、結婚や出産を機会に退職した女性の再就職などのためのキャリアカウンセリング等の相談窓口の開設などを進めようとしております。成熟社会におきまして、市民一人一人が生き生きと輝いて人生を過ごすとともに、温かく豊かな社会づくりのためにも、それぞれのライフステージにおいて多様な選択肢が用意され、自由に選択できるような仕組みが必要でございます。本市におきましても、国の再チャレンジ支援施策や、県の動向を見ながら、むしろ主体的に次年度の重点化すべき事業方向として打ち出しておりますが、広く市民の生き方や学び方、働き方についての再チャレンジ支援は、雇用等の制度そのものに関する国、県、市の連携はもとより、地域の事情に応じて資源や特色を生かし、ハローワークを初めとしたネットワークや支援組織作りも含めて、労働部門を初め、市民活動、教育や子育て、福祉といった各分野での取り組みを、有機的かつ細やかに進めていくことが重要であると考えております。  具体の施策、事業としての取り組みの充実など検討してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解いただきますようお願いを申し上げます。 ○副議長(倉橋昭一) 大路議員。 ◆15番(大路康宏) (登壇)それぞれ答弁ありがとうございました。  2回目はすべて要望事項とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  1点目のライフステージに対応した障害児の療育と発達支援体制の構築に関しては、特別支援教育体制との十分な連携を視野に入れて、発達に支援を要する児童の療育と保育には、一定の専門性が求められることから、各ライフステージに対応する一貫した支援体制の必要性を深く認識されて、総合拠点としての発達支援センターの設置の具現化を、早期に実現していただくことを強く要望しておきます。  統合保育の必要性に関しましては、公立保育所の民営化を検討する中で、公立、私立を問わず、地域のすべての身近な保育所で行うべきものであると認識されて、子育て支援、教育、障害者計画の視点からも、説明責任が果たせる統合保育事業を検討していくという前向きな答弁をいただきました。障害の有無に関係なく、すべての子供たちに保育が保障されることを願って、障害を持つ子供たちを抱える保護者の不安や心配を解消できる統合保育事業のさらなる充実を当局に要望しておきます。  2点目は、特別支援教育の推進については、答弁にある通り、平成15年度から段階的に特別支援教育に取り組んでいることは、当局よりの報告を受け、一定の理解をいたしております。平成19年度からの特別支援教育の本格的な実施に備えて、ライフステージに対応した具体的な支援、連携支援の必要性は、さまざまな当事者の声、研修会での提言を聞くと、今後の特別支援教育を推進していく上で最も必要であると認識いたしております。答弁の中にある伊丹市特別支援連携協議会を、兵庫県下で神戸市に次いで設置していただけることは、発達支援教育は教育、医療、福祉の分野に及ぶと認識され、他市にも先駆けて先進的に取り組んでいただけることを大きく評価して、さらなる連携支援を強化していただけることを要望しておきます。  次に、発達障害者の通級指導による特別支援教室のあり方は、答弁にあるとおり、さまざまな課題が山積しておりますが、質問でも指摘していますように、特別な配慮と教育的な支援プログラムにより、飛躍的な教育効果が生まれると発表されております。さまざまな問題を克服して、それぞれの障害に適用できる特別支援教育の実現を要望しておきます。  3点目は、いじめの問題であります。この問題は、昨日の吉井議員の質問に対しての当局の答弁にあるとおり、現代社会の規範意識の低下と、仲間意識の低下、自尊感情の希薄さに起因するかもしれません。当局におかれましては、さまざまな体験学習や、実践体験を通して、道徳などの時間の中で、命の大切さ、思いやりの心、困難に負けない強い心の大切さを教え、はぐくんでいることにもかかわらず、現実に現代社会の中で陰湿ないじめが存在し、自殺という究極な手段を選択するという、現実を直視する必要があります。人間は、周囲の愛情に支えられ、集団生活の中で自分自身を自覚して、生きる力をはぐくんでいく動物であることを、子供たちに教え、導く心の教育の大切さを実際に意識して、健やかな子供たちの成長を願う教育者集団であることを要望しておきます。  次に、学級状況別いじめ出現率と学級経営であります。ここで提言申し上げたいのは、学習意欲、いじめを許さない学習規律は、車の両輪であり、良好な人間関係、クラスメートと担任教師との厚い信頼関係に結ばれた学級経営は、いじめは卑劣であり、ひきょうであり、許せない行為であることが、学級の基本であることは、不文律であると認識され、自浄能力が高いことであります。勧善懲悪という古い言葉がありますが、その言葉にある深い意味をかみしめていただくことを当局に要望しておきます。  最後は、再チャレンジ支援についてであります。時間がございませんので、また当局の方に読んでいただきたいと思いますので、これで質問を終わります。 ○副議長(倉橋昭一) 次に、13番、泊 照彦議員の発言を許します。────泊議員。 ◆13番(泊照彦) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、あらかじめ通告をさせていただいております質問事項についてお尋ねをいたしますが、当局におかれましては、適切、的確なる御答弁をよろしくお願い申し上げます。  まず、最初の質問ですが、二項道路の問題点をどう対処するのかについてお伺いいたします。  初めに、二項道路とは、建築基準法上原則として幅員が4メートル以上ないと道路と認められません。ただし、幅員が4メートル未満でも建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定を受けた場合には、道路とみなされます。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを二項道路といいます。または、みなし道路とも言われています。二項道路に接している敷地に建築する場合は、向かい、反対側の状況に応じて、セットバックが義務づけられています。セットバック1の例としまして、道路の反対側が宅地等の場合は、道路中心線から2メートル後退します。セットバック2の例としまして、道路の反対側ががけ、川、線路などの場合、道路の端から4メートルの後退が求められます。この法律に従っていきますと、家屋が新築、再建築されるたびに道路が広がっていけば、将来すべての道路が4メートル以上のものとなって、安全、安心に資することになり、まちづくりの観点から非常に喜ばしい限りなのですが、世の中そううまくはまいりません。全国各地で二項道路のセットバックに絡んだ問題が提起され、紛争にまでなっていると聞きました。千葉県の事例ですが、二項道路、2メートル接道の古い住宅の並びで、次々に近隣の家々が建てかえラッシュとなり、それぞれがセットバックをされて、やっと車が通れる道になると喜ばれていたそうですが、セットバックをする家なんか1件もなく、建てかえで塀を壊すと、セットバックしなければならないから残しておいたとか、本当は新しい塀にしたいけど、塗りかえるだけで我慢するしかないと、工務店に言われたとか、建てかえではなく一部改築だとか、住居は別に移し、駐車場や倉庫にするからセットバックする必要はないと開き直る人々ばっかりだったそうです。つまり、二項道路は永久に二項道路であり、4メートル道路にはならない定義になります。  次の問題提起として、他市では二項道路では必ずしも通行権は認められない点であります。二項道路は、建築基準法上では道路とみなされて、これに接道義務を果たせば、建築管理確認が得られますが、このことと通行権が認められるかは、全く別問題だということであります。二項道路に指定されても、それにより通行権が認められたわけではなく、通行権は当事者間で別個に設定されなければなりません。このことは、同法42条1項5号の位置指定道路などでも、同じと言われています。道路部分の土地を互いに提供し合っているのであれば、原則として約定通行権がありますが、道路敷地が特定のものの所有地で、他のものはその土地を事実上通行させてもらっているだけというケースでは、通行権が認められないということが多いといいます。通行権を得るためには、原則として通行料を払うとか道路開設の折に金銭負担をするなどの、何らかの協力が必要になると言われています。ここでお伺いしたいのですが、伊丹市としてまちづくりを進めるに当たり、二項道路の法の盲点に対し、どういった御見解をお持ちなのか、さらに市内土地所有者の二項道路に関する認知度と協力度はどうなのか、また、想定される問題の紛争を解決する手だてをどう考慮されているのかお教えください。  2番目の質問は、国、県からの出向職員の役職づけ任用は、どのような基準なのかについてお聞かせください。  日本の公務員は、勤務する機関の違いにより、国家公務員、地方公務員に大別されています。国家公務員は、国の各機関の職員、特定独立行政法人の役員及び職員、日本郵政公社役員など、96万人余りで、このうち約25万人が自衛官が占めているといいます。一般職非現業国家公務員、職員約48万人は、広く国民に多様な行政サービスを提供するため、一般行政事務のほか、専門行政、航空交通管制、特許審査、検疫・防疫等、税務、公安、刑務所、警察、海上保安などですが、教育研究、医療等の多様な業務に従事されているといいます。地域別に見ますと、東京特別区におおよそ7万7000人、調整手当が支給される都市部、東京特別区を除いて約17万人、それ以外が22万人余りで、職員は離島、山間僻地を含む全国各地の官所で勤務を行っており、国の組織は一つの組織体としては我が国で最大の規模であるといわれています。人事管理は各府省ごとに行われ、職員の人事権は各大臣、任命権者にあります。しかしながら、現実には多くの場合本府省内部部局の人事担当部署、大臣官房が一元的に個別人事管理を行っているのではなくて、それぞれの府省内に職種、職域、採用試験の区分、本府省採用、地方機関採用等の別により、グループがあり、程度の違いはありますが、それぞれの人事グループの中で昇進や人事配置等の人事が実施されているといいます。長期継続雇用を前提とする我が国の公務員制度では、原則的に部内昇進により、幹部を確保するシステムがとられていることから、係員として採用されたものが部内ポストはもちろん、地方官所や他府省のポストへの異動を繰り返しながら、経験を積み、昇進していくのが、一般的であるといわれています。  さらに、これまで国の組織は単一の組織体としては、民間にない規模で全国展開を行っており、全国均一の行政サービスの提供、官民癒着の防止、昇進管理などは、人事管理上の必要性などの観点から、全国またはブロックなどを単位とした広域の人事制度が行われ、住居を異にする転勤が多く実施されています。転勤の頻度は、職種、職域などによって差が生じ、業務の公正性が強く求められている職種や、僻地を含む地方官所勤務が多い職種で、高い方なのですが、総じて民間企業に比べて頻繁に行われているといいます。  なお、国家公務員採用試験は、全国試験である1種試験を除き、2種試験、3種試験、一部区分試験が除かれますが、ブロック別の地域試験となっており、職員の採用は、原則として地域ごとになっていますが、採用後の人事異動に制約は設けられておらず、制度上は全職員が全国各地への転勤命令に服する義務を有しているといいます。また、現実にも府庁によって異なりますが、係長や課長などの一定の役職段階に昇進する前に、転勤して他の官所の勤務経験を積むことを求めたり、地方官所の課長ポスト以上の就任者については、広域、全国、または管区内の転勤をさせるところが多いと聞きました。  ここでお伺いしたいのですが、これまで伊丹市に出向されていた方々について、いろいろと地域の勤務、職務、すなわち現場現物の職務の大切さを国や県から学びに来られていたわけですから、役職は二の次だと感じてなりません。財政難の折でもありますし、市職員には給料カットをお願いしている時節柄、国や県の出向職員者に対し、むやみに役職づけを任用するのは納得できません。なぜランクアップの役職登用が必要なのか、お聞かせください。  3番目の質問は、空港を生かしたまちづくりに関連して、県立こども病院の伊丹市への誘致についてお尋ねをいたします。  兵庫県立こども病院とは、小児医療が内科疾患を除いて、成人と同じ環境で診察が行われている現状と、ますます進展しつつある専門化、細分化した医学を基礎とした、小児特有の検査、診断、治療を行いうる小児専門病院の設置を望む、社会的要請に答えられて、兵庫県政100年の記念事業の一環として、昭和45年に開設されました。これには小児病院の業務に加え、異常時の出生予防、小児の精神保健、各科医療に伴う訓練部門等の医療行政も合わせて行う、小児メディカルセンターとしての機能もあるといわれています。具体的に述べますと、1、近代小児医学の進歩、あり方に即し、小児疾患の診断と治療に関する高度な専門化、細分化した機能を総合的に発揮できること。2、小児に関する医療相談機関であること。3、小児の保健衛生に関する行政分野に対して、あらゆる面で協力機関であること。4、小児医療従事者の育成、研修機関であることなどが設立の目的であるといいます。平成6年10月には、ハイリスク母子の救命を図ることを目的とした、ハイリスク母子の24時間受け入れ態勢、妊産婦、胎児、新生児の管理を連続的、かつ一体的に行うことのできる周産期医療センターがオープンされています。私がこの施設と出会ったのは、平成9年の冬で、こども病院に隣接した建物に障害者の補助器具を開発加工する施設が入っており、この場所でユニバーサルデザインの講演と、こども病院施設の見学会が開催され、参加したのを今も鮮明に記憶に残っております。  さらに同時期、私が当時勤めていました企業が、桑名工場に統一されることになり、新工場立ち上げのために、私の組合での後輩が、生まれたばかりの小児を含む家族を連れ、新天地へ旅立ちましたが、向こうでは予想外の事態に陥ったそうであります。子供さんが生まれつきの先天性血液再生不良の特殊な病気にかかり、治療のため三重県中の病院を走り回っていたそうで、あきらめかけた最後に紹介された病院で、ひょっとすると兵庫県立こども病院に行けば助かるかもわかりませんと言われ、最後の望みを託し、仕事も長期にわたるために、かわり、住居も移し、子供さんの治療に専念され、今では元気に回復し、過ごされているとのことであります。  以上のように、全国的にも知られているこども病院ですが、ただ交通の便が悪く、JR神戸線須磨駅まで行き、そこから神戸市バスで15分ないし20分かかったと思います。そして少し歩いた記憶もございます。その当時から、この施設が伊丹市にあれば、どのように他県の難病を抱える子供さんや保護者の方々が、どんなにか喜ばれるか、私自身淡い期待を抱いたものであります。  ここでお伺いしたいのですが、県立こども病院の伊丹市への誘致については、親子で触れ合える自然あふれる昆陽池公園、親子で寝泊まりできる施設、長期の入院に当たり、若い保護者の就労移転や小児医療医師の育成機関、空港や鉄道を生かした利便性などを考え合わせますと、全国的な難病の子供さんを救える唯一の土地柄だと自負しているのですが、当局の御見解をお聞かせください。  最後の質問としまして、安全・安心のまちづくりの観点から、伊丹市公営住宅の都市ガス化の導入についてお伺いいたします。  現在、全国的な動きとしまして、民間住宅や集合住宅のプロパンガスから都市ガスへの切りかえが進みつつあると聞きました。要は、プロパンガスと都市ガス、どちらがコストと安全面で得策であるか浮かび上がってきた結果だといいます。プロパンガスはライフラインの寸断には強いのですが、安定供給という点では、都市ガスの方がすぐれています。料金も安く済むなら、液化天然ガスが原料である都市ガスに切りかえる方が得策であります。折も折で、イラク戦争が長引いて、原油価格が高騰し、原油から精製されるプロパンガスの価格は上がり、車の給油に行くたびにリッター当たりの料金が月ごとに上昇するので、肌で感じられるようになったといいます。住宅建設関連のアドバイザーは、これからは都市ガスにすべきだといいます。まず、1、地域にもよりますが、プロパンガスの使用料金は都市ガス料金の約1.5倍から2倍高くなります。2、賃貸住宅の場合、先ほど1の理由により借りる方が毛嫌いして、空き室のままである確率が高くなります。要は、都市ガスの賃貸を好んで選ぶということであります。そのこともあり、都市ガス賃貸よりプロパンガス賃貸の方が一般的に家賃が低く設定してあります。3、めったにはありませんが、プロパンガスの場合には、過度の使用により、ガス切れの可能性があります。4、地震や防災上、ガスボンベを家の周囲に置いておくのは、やはり危険です。5、将来的には家庭用燃料電池への転換ということになりますから、この場合にも都市ガスが利用しやすいなどと、以上が言われています。目先のイニシャルコストが安いのを選ぶのか、あるいは長期的に見て、ランニングコストの安さを選ぶのかになるそうです。では、プロパンガスから都市ガスへの切りかえは容易なのでしょうか。道路に埋設されている都市ガス導管から新規にガス配管を引き込み、既設のガス配管に結ぶことで、それほどの費用がかからずに切りかえることができ、簡単だそうです。新規のガス配管を居住者の床下ピット内まで引き込み、プロパンガスの供給を停止し、系統ごとの縦ガス配管に都市ガス配管を接続、全戸ガスメーターの交換、ガス機器の調整が終了したら、床下ピット内の使用しないプロパンガス配管及びボンベ倉庫の設備の撤去まで、切りかえ工事は1日で完了するといいます。  最後にプロパンガスと都市ガスの環境性を比較しますと、燃焼時のCO2発生量の比較テストでも、都市ガスが優位の数字結果となったと言いますし、これからはエネルギーを賢く選択される時代だとも言われていると聞きました。伊丹市においても、平成9年第3回、4回、5回の定例会で、市内北部の市営住宅建てかえの折り、プロパンガスの導入か、はたまた地域住民の要望された都市ガス化にすべきか、大議論がされました。安全性、使用料、安定供給、あるいは設備の費用の面においても、プロパンガスと都市ガスとは、何ら差はなく、これまでプロパンガスを供給されていた戸数分に限り、業界保護育成を含め、総合的に判断した結果、プロパンガス導入が決定したと記憶しています。  ここでお伺いしたいのですが、世間一般的に、都市ガス化に切りかえられている昨今、当局におかれましては、現在も当時同様にプロパンガスと都市ガスのすべての面において差異はないとお考えなのでしょうか。お教えください。  以上、4点の質問に対しての御答弁をお願い申し上げまして、1回目の発言を終わります。 ○副議長(倉橋昭一) 都市創造部長。 ◎都市創造部長(樋口麻人) (登壇)私からは、議員御質問のうち、二項道路の問題点をどう対処するのかについて御答弁申し上げます。  先ほど、議員の方からもお話がありましたが、いわゆる二項道路とは、建築基準法が施行されました昭和25年以前から幅員4メートル未満の道路に接して、住宅が立ち並んでいた道路で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法で言う道路とみなすと、同法第42条第2項で規定しております。二項道路であるか否かの判定につきましては、相談者の敷地が接する道路の幅員等の現況調査、及び建築指導課が保存する、法が施行された当時の図面等を精査し、二項道路であるか否かを判定いたします。判定の結果、二項道路と判定された場合は、当該道路の中心から2メートルの後退か、条件によっては対側からの4メートルの一方後退となります。  そこで御質問の、伊丹市として二項道路に関する種々の問題に対する見解でございますが、二項道路に接道する宅地での確認申請につきましては、法の趣旨に照らし、当該道路の中心より2メートル、もしくは対側より4メートルの後退を申請図書及び現地での建築敷地を調査し、確認審査を行っております。また、建築工事完了時においては、確認申請図書と建築行為との相違がないか、現地での検査を行い、相違がなければ検査済証を建築主に対し発行しております。しかしながら、議員御指摘のように、検査済証発行後において、外溝工事の一部として後退部分に花壇、あるいは塀等を設置される場合が見られております。これにつきましては、建築基準法上の違反行為になり、建築主及び代理人に対し、違反指導として文書通知による是正指導、及び現地での是正命令を文書にて張り出し、法を守っていただくよう行政指導を行っております。今後も職員の日常パトロールや市民からの通報等によりまして、発見されました違反物件につきましては、適切な対応を図ってまいりたいと考えております。  次に、市内土地所有者の二項道路の認知度と協力度でございますが、今までは幅員4メートル未満の道路に接道した住宅に居住しておられる方が、住宅等を建てかえられる場合、接道している前面道路が建築基準法第42条第2項道路であるため、道路後退義務が生じることになります。このことについては、建築主に対しまして、設計事務所や建築業者からの説明が不十分の場合、一部の建築主は、なぜ道路後退をしなければならないのかと疑問に思われ、理解をされない場合がございます。そこで市の方へ建築主、または代理人を通じて、建築計画内容が法的に見てどうか相談に来られますが、担当者が法の趣旨の説明と、適切な指導を行う中で、御理解をいただくようにしております。  これまでに、二項道路に接道した確認申請は、平成16年度に62件、平成17年度では50件の申請がなされており、建築主は前面道路が二項道路であった場合、道路後退が必要であるとの法の趣旨を理解され、建築確認申請をされておりますので、二項道路の理解度、認知度は、高くなってきているように思われます。しかし、道路後退についての協力度につきましては、地域の住環境をよくするため、法を守り、規定の道路後退をされている建築主が大半ではございますが、既存の塀等の工作物を除去せずに、建物の工事を完了された方、除却はしたが、元の位置に新たに塀等を築造された方、後退部分に花壇等を設置された方等、二項道路の法の趣旨を十分に理解されておられない方も少数ではありますが、おられることも事実でございます。そこで後退道路をされてない方々の意見を聞きますと、周辺にも後退していない建物がある。路線的に道路拡幅が十分でないから、自分だけが後退しても意味がない。道路拡幅は、行政の仕事である等々といったお話を聞いております。いずれにいたしましても、法を守り、良好な住環境を創造するため、このような建築主に対しましては、根気よく継続して是正指導を続けてまいりたいと考えております。  次に、想定される問題紛争を解決する手だてをどう考慮しているのかでございますが、建物は後退しているが、塀等は後退せずに、建築工事を完了された方に対して、近隣の方々などから市の方で行政指導を行ってほしいなどの相談、苦情等が寄せられます。これらの相談、苦情等の処理につきましては、現地で違反行為を確認したのち、建築主、及び代理人に対し都市基盤部が所管します伊丹市建築行為に係る後退道路用地等の確保、整備に関する要綱等の説明を行い、市内部での連携を図りながら、法を遵守した建築行為をしていただくよう是正指導を行っております。  いずれにいたしましても、議員御指摘のとおり、建築基準法第42条第2項に係る道路後退の問題につきましては、建築行政及び道路行政の重要な課題であり、この根本的な問題解決の方策につきましては、今後とも関係部局とさらなる連携を図るなか、安全・安心なまちづくり、良好な住環境を創造するという観点からも、市民の皆様方に、法の趣旨の御理解をいただくよう、継続して啓発と、違反に対する指導を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 ○副議長(倉橋昭一) 総務部長。 ◎総務部長(石割信雄) (登壇)私から、国、県から迎えます職員の任用に関する御質問にお答えいたします。  現在、自治体は少子高齢化に伴う人口の減少といった社会環境の変化の中にあり、さらに、去る12月8日に国と地方の関係の基本にわたる見直しを行う、地方分権改革推進法が成立し、一層地方分権改革への流れが加速する中において、地方を取り巻く環境の変化の中にあるなどにより、時代の転換期を迎えております。特に、国と地方との役割分担の見直しが図られ、自治体の自主性、自立性が求められる中で、行財政運営の改善、充実を行いながら、住民ニーズを的確に把握し、個性的で魅力ある施策を展開するため、適宜、適切な対応が求められております。一方、国と地方の財源配分においては、三位一体の改革の中で、税源移譲が進められ、また、一方では国庫補助金、地方交付税のあり方が議論され、さらには道路特定財源の一般財源化に関する問題がクローズアップされるなど、地方を取り巻く行財政環境も大きく変わろうとしております。こうした中、広範囲の情報のネットワークによって、施策の構築、展開を行う上で、有用な情報を収集することで、国、地方を取り巻く社会環境や動向を承知しながら、的確に施策運営を行っていくことが求められているところであります。中でも、ソフト施策におきまして、高齢者、障害者、子供に関する施策、医療制度改革等、福祉施策における国の制度改革が頻繁に行われておりますが、それに伴いまして、本市におきましても諸制度の見直しは必要不可欠であります。さらには教育、産業振興など、課題が山積する中で、いかに迅速かつ的確に最新情報を収集し、内容を把握していくかは、おのおのの自治体の意欲と手腕にかかっていると考えております。  このようなことから、人的なネットワークを通じ、必要な情報が入手できる手だてといたしまして、時には外部からの職員の任用を図ることも、施策を推進する上で有効であろうと考えております。現在、総務省から財政担当の市長付参事として、また厚生労働省からは政策室の主幹としてお二人を迎えておりますけれども、両氏ともに国とのパイプ役として最新情報の入手に努めていただき、また、スタッフ部門に役職者として位置づけることで、庁内での情報伝達が容易となり、さらには国の行政機関で培った豊富な知識と経験を生かすことで、本市諸制度の見直し、充実を図るなど、各部局の政策課題への取り組みに鋭意努力していただいているところであります。加えて、職務遂行の中で、両氏の豊富な知識や経験に基づき、本市職員へ指導を行っていただいておりますけれども、それによって市職員にとっても得るものは多く、個々人の士気の高揚や、組織の活性化につながっているものと考えております。  おのおのの任用につきましては、本市職員の管理職への昇任につきましても同様でありますけれども、その職員の持てる能力、勤務実績、経験等を判断し、決定するものでありますが、両氏におきましても、国におけるおのおのの分野で十二分の資質、能力をもって、実績を積まれていることから、部長級、及び課長級職員として処遇しているところであります。  国等からの派遣人事につきましては、地方分権が一層進展していく中で、住民とともに地方の自立に向かって行動していく必要性が求められております今日、国の施策、制度等に精通した職員が必要ではありますが、今後におきましても、本市職員の人材育成を図りながら、自立した自治体経営、運営を目指してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。  以上でございます。 ○副議長(倉橋昭一) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(中村恒孝) (登壇)私からは県立こども病院の伊丹市への誘致、及び公営住宅の都市ガス化に関する御質問についてお答えをいたします。  兵庫県におきましては、医療法の規定に基づき、医療圏域や基準病床数を設定するなど、医療提供体制の整備を目的として、医療計画を策定されておられます。平成13年度を初年度とする10か年計画として策定をされました兵庫県保健医療計画では、周産期・小児医療の分野におきまして、全県域を対象に、高度な専門的医療を提供する三次医療機関として、県立こども病院を位置づけ、また、県下を7地域に区分して、圏域ごとに二次医療以上の比較的高度な医療を提供できる医療機関を認定することとなっております。一方、平成17年2月には、県立病院の基本的方向が策定され、12の県立病院の平成20年度までの再編計画が示されております。その中で、周産期・小児医療の充実策の一つとして、小児医療への需要度が高い阪神地域において充実を図るとされておりまして、具体的には阪神地域において小児医療の分野で豊富な実績を有する県立塚口病院において、平成19年度からは周産期・小児医療に加え、思春期医療、不妊医療など、胎児から出産可能な年齢までの医療を総合的、継続的に提供する専門病院としての診療機能を整備していくことになっております。その第1弾として、平成18年10月からは、県立尼崎病院から小児科、産婦人科を県立塚口病院に集約し、地域周産期母子医療センターとしての役割を担っておられます。県立こども病院の誘致に関する御質問につきましては、兵庫県保健医療計画におきまして、医療圏域ごとに病床数を規制しており、現在、阪神北圏域では既に規定の病床数に達しておりますこと、また、県立こども病院が、全県を対象とした三次医療機関として、県中央部にあります神戸市須磨区に位置をしておりますことから、さらには周産期・小児医療の充実のため、県立塚口病院が阪神地域の拠点病院として整備されますことから、県立こども病院を伊丹市に誘致することは、非常に難しいと考えております。少子化、核家族化の中で、育児不安の高まりから、小児科医療への市民ニーズは、非常に高い状況にある一方、近年、全国的に小児科医師が不足し、結果として小児科の閉鎖や縮小などの問題が生じております。本市も例外ではなく、市立伊丹病院におきましても、小児科医師の確保が課題となっており、夜間などの時間外救急を一部休診するなど、市民の皆様に御不便をおかけする状況になっております。こうした背景を受けまして、今般伊丹市に3市1町によります阪神北広域小児急病センターを、平成20年4月開設に向けて、鋭意準備を進めているところでございます。今後、一次救急施設であります阪神北広域小児急病センターと、市立伊丹病院を初めとした、3市の公立病院、そして県立塚口病院を含めた近隣の二次医療機関との連携を図り、小児医療体制の整備充実に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解御協力を賜りますようお願いをいたします。  次に、伊丹市公営住宅の都市ガス化の導入についての御質問にお答えをいたします。  現在、市で管理しております市営住宅は、1838戸でございます。そのうち都市ガスが1434戸で、78%、プロパンガスが394戸で21.4%、オール電化が10戸で0.6%といった内訳になっております。そのうちプロパンガス使用の住宅は、平成10年に建設をした長尾住宅3号棟40戸、昭和38年から平成元年に建設をした玉田団地184戸、昭和40年に建設をした荒牧第6団地40戸、昭和41年に建設をした荒牧第7団地60戸、昭和49年に建設をした新光明団地30戸、平成12年に建設をした北野第2団地40戸の6団地であります。本市といたしましては、既存市営住宅でのプロパンガスの都市ガス化につきましては、必要となってきます本管から団地内への都市ガス管導入に伴う負担金、築年数の古い団地では建物内のガス管の新規配管や更新など、市が負担する経費がかさむこと、また、入居者にはガス機器の買いかえなどの負担増が生じますことなどから、現在のプロパンガス供給の切りかえを進めていないものであります。初期費用や使用料金、環境への負荷など、いずれにいたしましても、都市ガス、プロパンガスそれぞれに利点、欠点がございます。しかしながら、今までの議会での御議論も十分に踏まえながら、将来建てかえなどの計画が出てまいりましたときには、入居者との十分な協議を行い、その意向を尊重し、検討してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(倉橋昭一) 泊議員。 ◆13番(泊照彦) (登壇)それぞれ4点の質問事項に対し、想定内の御答弁をちょうだいいたしました。要望も交えさせていただきながら、2回目の発言を行います。  まず初めに、建築基準法上の二項道路の問題点に対し、今後の対応なり、御見解を求めさせていただいたところ、都市創造部長の力強い詳細なる御答弁をいただきました。建築行政と道路行政のはざまにあるのが、この二項道路問題だと感じております。当局として、いろいろな違反等対策を講じていただいておりますし、大手建設企業は遵守をされていてよいのでございますが、小さな工務店等は、やはり建築主である住民の方に不法建築指導をする業者の例を聞いております。今後の課題として言えるのは、以前実施されていた災害対策上、道路拡幅のため、土地買い上げの約定が一部残されている部分が問題だと思えてなりません。多くの難題を抱えておられる担当部局におかれましては、大変な職務を遂行されますが、さらなる啓発と違反指導を実施していただきますようお願い申し上げます。  2番目に質問させていただきました国、県からの出向職員の役職付任用はどのような基準で設けておられるのかを質問させていただきました。決して現在出向されている方々を取り上げたわけではございませんので、誤解のないようにお願いをいたします。  過去、国、県から出向職員の方々が伊丹市に派遣され、期間の長短はありますが、ある一定の役職を任用しないと、私はその交付金等の補助金が削減される、幾ばくかの影響があるのかなと思っておりました。御答弁で、現在の出向されている方々を初め、これまでの方々がすばらしい能力、経歴の持ち主であることを理解させていただきました。せっかく伊丹市に来ていただいておりますから、伊丹市の職員へのその方々のノウハウ、知識をぜひ伝承していただきたいですし、職員の方々も、その出向者の方々からすべてを吸収するぐらいの努力をしていただきたいと思います。さらに、藤原市長は、伊丹市に残られましたが、いつかは出向者の方々は帰られます。国、県に帰られても、伊丹市とのパイプ、つながりをもっていただき、今後も常に交流等を含め、情報交換をお願いを申し上げます。  3番目の県立こども病院の伊丹市への誘致についてでございますが、県立尼崎病院から小児科、産婦人科を県立塚口病院に集約し、さらには周産期・小児医療の充実のため、県立塚口病院が阪神地域の拠点病院として整備されることになり、伊丹市への誘致は難しいとのことですが、自然環境と立地条件、交通アクセスとしての利便性など、あらゆる面から見ても、第三次の医療機関を誘致するには適していると思うのですが、残念であります。今後も夢ある企画を立案する議員であり続けるため、見直しを行い、機会をとらえて改善策を提案してまいりたいと思います。  最後に質問いたしました伊丹市公営住宅の都市ガス化の導入についてですが、プロパンガスも都市ガスも、それぞれにメリット、デメリットがあると認識されておられますが、料金はプロパンガスの方が高いのではないでしょうか。その理由として、兵庫県プロパンガス協会北摂支部長伊丹地区長、市内14の小売業者すべての連盟で、平成9年6月3日要望書の受理をされておられます。その要望書の中で、協会から料金面においては、将来的にも都市ガス料金を上回ることのないように覚書を締結し、万が一契約不履行の場合においては、都市ガスへの転換をされてもやむを得ず、これにより市や入居者に不利益を与えた場合においては、相応の補償を行う旨の覚書に明記されたとのことだったと思います。要するに、協会が料金に関しては無理をして抑えていると聞きました。そのことも含め、市内小売業者の支援、援護になるのかどうかわかりませんが、プロパンガスのもとになる現在原油価格が高騰している昨今、料金の抑制がさらに逆に業界を苦しめることになるのではと疑問に思えたので、今回質問させていただきました。将来建てかえ時の折、入居者との十分な協議を行い、意向を尊重し、検討してまいりたいとの前向きな御答弁をちょうだいいたしました。今後ともさらなる御検討をお願いを申し上げます。  間もなく新しい年、平成19年を迎えるわけですが、当局におかれましては、これからの時代の流れによる多様化する市民ニーズを十分に把握され、将来を見据えた理念ある事業の企画立案をお願い申し上げまして、発言を終わります。 ○副議長(倉橋昭一) これをもちまして、一般質問を終わります。  ここでしばらく休憩をいたします。 〇午後 2時35分 休  憩 〇午後 3時00分 再  開 ○議長(平坂憲應) 休憩を解いて会議を続けます。 △「議案第104号〜113号115号〜118号、120号〜125号」 ○議長(平坂憲應) 次に、日程第2、議案第104号から113号、115号から118号、120号から125号、以上20議案一括議題といたします。  これら各案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  発言につきましては、通告に基づき議長から指名をいたします。  初めに、10番 中村孝之議員の発言を許します。────中村議員。 ◆10番(中村孝之) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議案第115号、伊丹市立人権啓発センター条例について、通告に基づき質疑を行います。  第1点は、本条例の制定のねらいは何かというものでありまして、本条例案は、(仮称)伊丹市立人権文化センターのあり方についての意見具申の前文、すなわち、はじめに冒頭で触れられております伊丹市同和対策協議会の提言の内容を是として制定されようとしているのかどうか、まずお伺いします。  条例案を見る限り、提言内容が本条例案の中軸となっているようでありますが、なぜかあわせてお伺いしておきます。  御承知のように、2002年2月に出されました伊丹市同和対策協議会の提言は、今後の同和行政のあり方について、同和行政を終結するどころか、総合的な同和人権行政の発展を目指す必要があるとし、同和行政の終結の流れに逆行し、これまで以上に不公正な同和行政を継続するものであると、当時日本共産党議員団が厳しく批判してまいりました。特に批判した点は、1965年の国の同和対策審議会答申、すなわち部落差別が現存する限り同和行政は積極的に推進しなければならないということを引き合いに出し、同和行政を継続するとしていた点です。  2点目は、提言では同和問題解決のための施策の重要な課題は、部落差別という差別意識をなくすことであるとして、同和教育啓発を今以上に拡大しようとしていた点であります。2002年3月末で同和対策特別措置法が終了し、伊丹市も昨年6月市議会本会議で、市長が特別対策の終結表明をなされたことからしても、この同和対策協議会の提言を中軸とした条例の制定であってはならないと思います。特別対策が終了した今日、人権啓発のためのセンターは必要性がなくなったのではないかお伺いしておきます。  2点目は、第1条についてお伺いします。  市民の人権意識を高めるとありますが、特別対策が終了した今日、教育啓発によって人権意識の高揚がなぜ必要なのかお伺いしておきます。もともと人権とは憲法に規定されておりますように、基本的人権の用語であります。障害者、高齢者、女性、外国人差別等々の人権に矮小化させてはならないと思います。大企業による思想差別などから、労働者の人権を守ることも対象とすべきだと思いますが、お伺いしておきます。  2点目は、人権感覚豊かな児童を育成するとありますが、特別に必要な理由は何かお伺いしておきます。また、当局がどういう教育を考えているのか、これまでの解放児童館事業とどう違うのか、あわせてお伺いしておきます。  3点目は、第3条の事業内容についてお伺いしておきます。  第1号の、人権に関する啓発学習がなぜ必要かであります。同対協の提言を踏まえた人権啓発は、市民が差別意識を持っていることを前提としたものであります。今日なぜ必要なのかであります。当局が主張する差別意識の認識もお伺いしておきます。内心に踏み込んだ内容でなく、本当に市民の自主的な学習に対する条件整備こそ、行政の大事な役割だと思いますが、お伺いしておきます。  2点目は、第2号の情報の収集、及び提携となっておりますが、その必要性についてお伺いします。  3点目は、第4号の人権に関する講座、展示会等とありますが、第1号の規定と重複するような内容ではないかと思いますが、改めてなぜダブっておるのかお伺いしておきます。  7番目は、第7号は先ほど申し上げました点で、省略しておきます。  5点目は、職員の配置についてお伺いしておきます。  意見具申を見ますと、事業内容がたくさん、従前以上に拡大しているように思いますが、この職員配置についてどのようにお感じなのか、お伺いして、1回目の質問を終わります。 ○議長(平坂憲應) 人権担当市長付参事。 ◎市長付参事(友金正雄) (登壇)議案第115号の「伊丹市立人権啓発センター条例の制定について」の御質問にお答えいたします。  まず1点目の、本条例は2002年2月の伊丹市同和対策協議会の提言が、本条例案の中軸になっているのではないか、特別施策の終了した今日、人権啓発センターは必要でないのではないかとのお尋ねでございますが、伊丹市立人権啓発センターは、検討委員会での議論を踏まえ、あるべき姿として意見具申された内容に基づき、市民の生活文化の向上と社会福祉の増進と、開かれたコミュニティセンターとしての機能を有し、あらゆる人権問題の解決の拠点施設としての運営管理し、残された課題であります差別意識の解消と、人権意識の高揚を図るため、あらゆる人権課題解消のため、教育啓発事業を推進し一人一人の人権が尊重される総合的な人権行政を推進してまいりたいと考えております。
     人権教育啓発の推進につきましては、平成12年に制定されました「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の第5条に、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定されているところでございます。また、平成8年の地域改善対策協議会の意見具申におきましても、今後の差別意識の解消に向けた教育啓発の基本的な方向は、これまでの同和教育や、啓発活動の中で積み上げられてきた成果と、手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として、発展的に再構築すべきであるとされてございます。また、≪人権教育のための国連10年≫伊丹市行動計画においては、人権教育啓発の基本的な方向は、日常生活におけるさまざまな人権問題をみずからの課題としてとらえる市民の育成とともに、一人一人の市民の努力により、効果的に進めていくことが大切であります。そうした取り組みにより、あらゆる人権問題について市民の人権意識の醸成と人権の大切さを実感しつつ、人権が尊重される社会の構築を目指して、教育啓発を継続して推進していくことが必要であると考えております。  このように、あらゆる面におきまして人権教育啓発の推進に関しましては、その必要性が求められているところでございます。それにあわせて、平成14年(2002年)の「伊丹市における今後の同和行政のあり方について」の提言では、副題として「総合的な同和人権行政を目指すために」とされておりますように、その内容では人権教育と啓発推進を行っていくためには、総合的な機能を持つ(仮称)人権センター開設へと発展することが望まれるとされてございます。「共同会館では、既に周辺地域を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上を初め、人権啓発や住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとしての機能を備えることが望まれる。」とされ、差別とはどういうことをいうのか、人権とはどういうことをいうのかについての内容を各人の努力により意味づけ、つくり上げていくには、そのための体制や仕組みの必要性が求められております。  さらに、第4次伊丹市総合計画の後期5か年計画におきまして、人権文化の推進を図るため、センターの構築の具現化を掲げ人権啓発を行うための拠点施設の開設を位置づけております。  以上のことから、平成14年(2002年)に伊丹市同和対策協議会の提言や、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、平成8年の国の地域改善対策協議会の意見具申、さらには人権教育のための国連10年等々、さまざまな見地より、人権教育と啓発を推進し、施策の拠点となるべき施設の必要性から、人権啓発センターを設立しようとするものでございます。  「特別対策が終了した今日、人権啓発センターは、必要がなくなったのではないか。」とのお尋ねでございますが、今後は、他の地区と同様に、一般施策を活用することで、さまざまな課題の解消につきまして、これまでも御答弁いたしましたところでございます。しかしながら、さまざまな人権に対する差別事象が頻発し、人々を苦しめている現在、そうした差別意識の解消の啓発に取り組むことを中心に、人権啓発センターを設立し、あらゆる人権が尊重される社会を築き上げていくことが求められていると考えております。  次に、第1条の「市民の人権意識を高める。」とあるが、行政が押しつけるのではないかとのお尋ねでございますが、市民の人権意識の高揚を図るための人権教育と人権啓発については、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の第3条の基本理念に、「国、地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職場、その他さまざまな場を通じて、国民がその発達段階に応じて人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行わなければならない。」とされており、本市では「人権教育のための国連10年」伊丹市行動計画に基づき、それぞれの年代に応じてさまざまな手法を用いて、あらゆる機会に人権教育啓発を推進しております。  私たちの日常生活は、お互いが違いを認め合うことからスタートし、お互いが尊重しあうことで共同生活は成り立っていると考えておりますが、残念ながら差別落書きやインターネットを悪用した人権侵害などの差別事象が、現に発生している状況下においては、個人の人格や人権を否定するような言動が起こった場合には、無関心を装ったり、放置するのではなく、人権の重要さをお互いが注意を喚起しながら、みずからの行動が人権尊重とは全く逆の方向であることを、当事者に気づいてもらうことも必要であります。当然のことながら、人権教育啓発を推進していくことについては、行政が個人の思想や信条の自由を介入するというとらえ方ではなく、今後の行政の方向性として、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」並びに「人権教育のための国連10年」伊丹市行動計画を基本に据えて、人権教育啓発活動を展開し、「人権侵害を許さない雰囲気づくり、お互いの人権を尊重し合うという世論を高めていく。」ための土壌づくり、環境づくり、雰囲気づくりが重要と考えておりまして、決して行政が押しつけるようなことは考えておりませんことを御理解賜りますようお願いいたします。  次に、第1条の設置目的であります「健全で人権感覚豊かな児童を育成する。」とは何かとのお尋ねでございますが、平成14年3月15日に閣議決定されました「人権教育啓発の推進に関する基本計画」の第4章において、「人権に関する学習においては、単に人権を知識として学ぶだけでなく、日常生活において態度や行動にあらわれるような人権感覚の涵養が求められる。」とあります。具体的には、幼児期から豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、善悪の判断など、人間形成の基礎をはぐくむことや、青少年の社会性や思いやりの心など、豊かな人間性をはぐくむため、学校教育との連携を図りつつ、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動を初めとするさまざまな体験活動や、高齢者、障害者等との交流の機会の充実を図ること、また、みずからの権利を行使することの意義、他者に対して公正、公平であり、その人権を尊重することの必要性、さまざまな課題などについて学ぶことなどが、人権尊重の精神を生活の中に生かしていくことが、人権に関する学習の目的であることが示されております。  本市におきましても、日本国憲法や教育基本法を初めとして、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」、「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」、「人権教育のための国連10年」伊丹市行動計画や、「伊丹市人権教育基本方針」など、人権の尊重に関する法律や指針、行動計画に沿い、これまでさまざまな人権課題に関する人権教育啓発を、あらゆる場で行ってまいりました。一例を申し上げますと、学校教育に関する「特別支援教育相談」、「外国人児童・生徒受け入れに伴う指導員の派遣事業」、「子どもと親の相談員活用調査研究事業」や、家庭教育に関する「家庭・子ども支援地域ネットワーク事業」において、さらに「統合保育事業」や「伊丹市要保護児童支援ネットワーク」、「育児・ともに語る広場事業」などにおいて、人権尊重を基本とした人権教育啓発の視点を持っての事業実施を行ってまいりました。ところが、御承知のとおり、人権教育啓発という視点から、子供たちを取り巻く状況を見ましたとき、いじめやそれに伴う自殺、不登校、各種の少年犯罪や児童虐待など、憂慮すべき状況にございます。これまでの伊丹市の各学校においては、一人一人の子供たちにさまざまな活動や体験を通して、人権についての正しい知識を伝え、人権尊重のために必要な技能(スキル)を養い、態度をはぐくむことで、自他の人権を尊重する生き方を身につけさせることをねらいとして、人権教育に取り組んでまいりましたが、このような課題を踏まえ、発達段階に応じた確かな人権感覚をはぐくむ人権教育のあり方について、工夫、改善を行う必要があると考えております。同時に、学校の取り組みを家庭や地域に知らせ、地域を挙げて子供たちの健全育成を推進する風土づくりを進めてまいりたいと考えております。  そして、学校教育ばかりではなく、家庭や地域との連携による人権教育の推進を、さらに行う必要があると考えております。そこで、人権啓発センターにおいては、人権教育、啓発を以下のように考え、実施してまいりたいと考えております。  平成12年に制定されました、「人権教育・権啓発の推進に関する法律」の第2条に、「人権教育とは人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」とされ、同法の第7条に基づき、平成14年3月15日に閣議決定されました「人権教育・啓発の推進に関する基本計画」で、「社会教育においては、生涯学習の視点に立って、学校外において青少年のみならず、幼児期から高齢者に至るそれぞれのライフスタイルにおける多様な教育活動を展開していることを通じて、人権尊重の意識を高める教育を行っていくこととなる。」と規定されております。この趣旨に沿い、さらに「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」の、「人権は概念としてだけでなく、具体性を持ってとらえていくことが大切であり、日常の身の回りの出来事に対して、人権の視点からとらえ、意識していくことが大切で、日常の行動に結びついていくことによって、人権尊重の意識が生活のなかに根づいていくと、そのため人権尊重のための教育啓発は、学習教材や啓発資料による理解を深めることはもとより、日常生活や社会活動を通して、具体的に行われることが大切であり、また、子どもはもちろん大人になってからも生涯にわたって継続されることが大切です。」との指針を踏まえまして、人権教育啓発を行ってまいります。つまり、これまでも「児童生徒一人一人がかけがえのない存在として、お互いの個性を認めあい、生き生きと自己を表現できること。」や、「自他の生命を大切にする心をはぐくむとともに、自尊感情と寛容の精神を培われるよう、子どもの人権意識を高めること。」を目標として、人権教育を推進してまいりましたのと同様に取り組んでまいります。  差別解消を目指す確かな人権意識を培うことを目標として、実施してまいりました解放児童館の学童保育事業を廃止し、新たに地域育児支援グループの活動支援や、社会体験と集団育成を目的とした参加型学習としての子供の居場所づくり事業を、これらの視点も踏まえながら実施してまいりたいと考えてございます。  以上のことから、「人権感覚豊かな児童を育成するとは、豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、善悪の判断など、人間形成の基礎をはぐくむことや、社会性、思いやりの心など、豊かな人間性をはぐくむこと、みずからの権利を行使することの意義、他者に対して公平で平等であり、その人権を尊重することの必要性、さまざまな課題などについて学ぶことなど、人権尊重の精神を生活の中に生かしていくことができる力をはぐくむ。」と考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。  次に、第3条の事業内容についてのお尋ねでございますが、人権啓発センターでは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行うこととしております。まず第1号の「人権に関する啓発、学習の推進に関すること。」につきましては、一般市民を対象にした研修事業の実施や、多くの市民が集う人権フェスティバルの支援、また人権週間記念作文集に記載しております人権啓発標語の掲示、広報伊丹やエフエム伊丹、ケーブルテレビなどのマスメディアを活用した啓発、さらに人権学習の実施などを進め、さまざまな人権問題への理解を深めていただき、差別や偏見を解消するとともに、広く市民に対する人権文化の創造をはぐくんでいこうとするものでございます。  第2号の「人権に関する情報の収集、提供に関すること。」につきましては、情報のデータベース化や人権情報資料コーナー、行政資料コーナーをセンターの中に設置し、広く市民に対し、さまざまな人権問題に関する最新情報を提供し、人権についての認識を深めていくこととしています。具体的には、人権関係図書、資料、視聴覚教材等の収集や、整備を図り、また、センター便りやポスター、啓発冊子、ビデオなどの視聴覚教材等の啓発資料などの作成を進めてまいります。さらには、ホームページを作成し、インターネットによる情報交換や、情報発信を行うとともに、情報紙や教材、パネルなど、ふれあいルームなどに展示するとともに、ビデオや図書の貸し出しも考えております。  第4号の「人権に関する講座、展示会等の開催に関すること。」につきましては、まず講座として企業の担当者や行政職員等を対象に、人権教育や人権啓発を進めるためのリーダーや、アドバイザー、ボランティアなどの養成講座も検討しております。また、人権文化や教養文化を高める目的としまして、従来から実施しております太鼓や三味線などの伝統文化を継承する人材育成を図る伝統文化講座や、識字学級、パソコン講座等の実施を考えております。  今後は広く市民が参加できる人権文化講座として、市民の意識やニーズに沿った講座の開設を進めてまいります。さらにはあらゆる人権をテーマとしたセンター内での常設展示や、人権週間に合わせた人権啓発パネル展、他の公共施設における特別展示などの実施も進めてまいります。  第7号の「児童の健全な育成及び人権意識の高揚に関すること。」につきましては、14年3月に策定されました「人権教育啓発の推進に関する基本計画」の人権教育の意義・目的であります「人権尊重の意識を高めること。」と考えてございます。例えば自尊感情の形成を促すとともに、自分と社会についての確かな認識を培い、アイデンティティを確立する「自己についての肯定的な認識の形成」や、「生命の尊厳や人権の概念と価値についての認識を養い、すべての人の人権が尊重される社会を築いていこうとする意欲の育成」、自立心を育てるとともに、個性や能力を伸ばすことのすばらしさに気づき、仲間の中で自分を高めていこうとする「自立向上の精神の育成」、さまざまな個性を持つ人々との出会いとの交流を通して、自他の違いを認め合う、「思いやりの心の育成」、「みずからの権利を行使することの意義、他者に対して公正で公平であり、その人権を尊重することの必要性、さまざまな課題などについて学び、人権尊重の精神を生活の中に生かしていこうとする力の育成」など、日常の身の回りの出来事に対して人権の視点からとらえ、意識していくことができ、日常の行動に結びついていくようになること、つまり日常生活の中で自他の人権が尊重されることが当たり前となる状況をつくり出せるような意識を、発達段階に応じ持てるようになることを目標として、人権教育啓発を行うことと考えております。具体的には、安全・安心な「子どもの居場所づくり」として、乳幼児向けのあそび広場、「(仮称)ひだまりひろば」の事業や、小学生児童を対象にした「(仮称)ニコニコひろば」事業、社会体験や集団育成を目的とした参加型学習、「(仮称)ジョイントクラブ」事業など、新たに実施してまいりたいと考えております。  次に、職員の配置につきましては、共同会館と解放児童館、ふれあい交流センターのそれぞれの事務所を一つにし、事務の効率的な推進が図れるようなあり方を考えております。従いまして、職員配置についても、そのようなことを考慮に入れながら進めてまいります。  以上、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(平坂憲應) 中村委員。 ◆10番(中村孝之) (登壇)友金参事から詳しい御答弁がありましたけど、再度質問をしたいと思います。  私、この建物の管理を一元化することについては、何も異論はないんですよ。これについては異論はないけど、今参事の答弁聞いておって、従前の施策と何ら変わらず、それ以上に同対協の方針に組み込んでいっておるなというふうな印象をまず受けました。そういう意味では非常にこの条例のねらいいうのは、終着、着陸する方向ではなくて、さらに継続していこうという意図が、今感じました。そういう意味では非常に問題のある条例だと認識しております。それを踏まえて、ちょっとだけお聞きしておきますが、今答弁で差別事象が最近頻繁に発生しておるという言葉が出たんですが、これ、最近私聞いてなかったんですが、どういう状況なのか、松下市長のときに、よく差別事象が20件ある、20件あると、毎年聞いても20から変わってなかったんですが、最近ふえておるということですから、新たな、ちょっとその辺どういう状況になっておるのか、これ聞かしておいてください。  それと、この人権問題でよく人権啓発法律を運用されておるんですが、この法律、御承知のように、本来人権というのは国民の権利なんやね、基本的人権、この教育啓発法いうのは、私も読んだけど、国民にこうしなさい、ああしなさい、義務ばっかし書いておる。これ権利と。私だからこの啓発法もいろんな矛盾が法律制定時からいろんな矛盾を抱えておったと思うんですが、国民に押しつけておると、本来の人権いうのは、行政と市民との関係ですわね。国家権力との関係、国民との関係、経営者との従業員の関係とか、これは権力の上下の関係なんですが、国民同士の関係に法律はやっておるんですよ。横の関係だけ。そういう意味では非常に問題があるんです。しかし、きょうは時間がないからおいておきますが、こういう形で人権教育というのは、非常に、私、最初に言いましたが、物事を矮小化しておるというのは、そういう意味なんですよ。それは別に答弁いりませんよ。時間ないからね。  あと、私、今度の条例の本質が、前からずっと出ておりますが、これ一貫しておるんですよ、行政のね。しかし、私、藤原市長から変わると見ておったから、「今まで差別意識が市民にあるから、まだ同和教育啓発やらんとあかん。」と、ずっとこういう答弁だったんですよ。従前はね。しかし、私は差別意識はもうゼロとはいいませんよ。先ほどだれか答弁、あれはゼロじゃないけど、基本的には、もう基本的な同和対策、行政、部落解放のための行政施策終わったんです。だから終結したんです。だからそういう意味では、この差別がある云々いうのは、行政でこれはなくすことはできんわけですよ。何ぼしても。行政がする仕事じゃないんですよ、これは。これを間違えておると、私いっつも言うんです。行政ができるんだったら、行政はそれは条件整備は大事ですよ。しかし、それがなくなるまで行政がすると、永遠にやらんとあかん、これは。だからそういうことは非常に問題じゃないかということで、もともと同和行政というのは時限的な要素をもっておるわけやから、特別対策だけが時限じゃないんですよ。行政自身も特別の行政ですから、同和行政というのは、これは時限的な要素あるんやから、そういう感じ、立場からいうと、非常に矛盾してくるでしょう。こういうことはちょっとお聞きしておきたい。  人権、人権って、非常に言葉いいんですが、人権が非常に勘違いして運用しておるとこもあるし、また非常に危険も感じます。そういうことで、本来、私は人権、なぜ啓発を言うかいうと、人権啓発が問題があるかと、例えば子供さんの問題、お年寄りの問題、全部性格違うんですよ。課題は。抱えておる問題は。同和問題って、いままだ同和問題言いやしませんで、部落問題、違うんですよ、それぞれ。違うことをひとくくりにしようと、それで解決しまっさと、そんなんできるはずがないでしょう。違うやつを一緒に議論して、それで違うやつを4種類も5種類も違うのに、同居させて、そんな議論はでけんですよ。私は担当部局でやったらええと思っているんです、いつも。障害問題は健康福祉課がやったらいいんですよ。それぞれの部署がそういう課題に対しては対応していくというふうな、何もここで啓発センターをあえてつくっていく必要はないという立場に、私、立っておるんで、私が立っておるんじゃない、いまの行政の流れからしたら、そうならざるを得んのですよ。なっていくのが正しい方向なんです。そういう意味でちょっとお答えを願いたい。  ずっと聞いてましたら、前の事業内容と何ら変わらず、それにプラスした要素が入って、ちょっと問題ですな。あと委員会で議論もあると思うけど、最後に市長にも聞いておきたいんです。今の参事の答弁を聞いておって、非常に人権啓発センター、やっぱり同和問題を中心とした啓発事業になっていく可能性十分にある、こういう危惧を私しました。今聞いておって。今の答弁からどうも判断できます。市長が昨年6月のああいう終結表明、私、終結表明したということは、当然同和行政、同和教育も終結するという前提に解釈するんですよ。それ別なんだったら終結じゃないんです。だからそういう意味で、そういう前提に立って、新しいセンターをどうされるんかなと思っておったんですよ。新しいセンターをつくるのはいいけど、どのようなセンターをされるのかと、しかし、名前が変わっただけで、中身は前と一緒だといったら、これは大変なことです。そういう意味で市長がこのセンターについて、今後どのようにされておるのか、改めてお伺いしておきたいと思います。  友金参事の方もちょっと答弁、先ほどの質問ですね。若干お伺いしましたが、御答弁よろしくお願いします。 ○議長(平坂憲應) 市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)人権啓発センター条例に係ります御質問に、私からお答え申し上げます。  同和行政の基本的考え方についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、昨年の6月議会で中村議員に対する御質問に詳しくお答え申し上げたとおりでございまして、それと基本的に変わっておりません。簡単に繰り返させていただきますと、昭和44年に同和対策事業特別措置法が、当時の同和地区の極めて憂慮すべき経済状態、生活環境を踏まえて、特別対策、法律に基づいた特別の対策としてスタートいたしたわけでございます。以来、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、地対財特法と俗に言われていた法律でありますけれども、これにその法律が平成14年3月に失効するまでの33年間にわたりまして、国と自治体が一体となりまして、総事業費確か十数兆円投入したかと記憶しておりますけれども、地域の実態に見合った施策が、そういう特別施策として行われてきたわけでございます。その結果、特に生活環境面におきましては、大きく改善、向上が図られたところでございまして、平成14年当時、今後はこうした特別の対策を続けることは、必ずしも残された課題であります差別の解消に向けては、必ずしも有効ではないではないか、逆に逆差別といったような問題もあるのではないかということで、残された課題につきましては、一般施策を活用することによって対応していこうというふうになったわけでございます。したがいまして、同和問題、その差別がすべて解決したから同和対策すべてをやめるということでは必ずしもなく、生活環境面を初めとする一定の物理的状況については改善され、特別対策としてやることはやめようというのが国の考え方でございました。  それに従いまして、全国各地で特別対策終了していったわけでございますし、本市におきましても昨年6月にこの議会で御説明させていただきましたように、伊丹市の現況を考えました場合には、そうした国の方針と同じく、今後は残された課題については一般施策を活用し、特定の地区だけを限定した、あるいはその特定の地区の出身者の方だけに対象を限定した、いわゆる特別施策はやめる方向で考えたいということで、昨年6月、関係者との協議に入るように担当部局に指示したとお答え申し上げたところでございまして、その後関係者の皆様方とも協議申し上げ、これまでに御報告申し上げてまいりましたように、ことしの2月27日付で合意に達しまして、今後順次特別対策については終結していくということでございます。  したがいまして、昨年の6月議会での答弁、議事録も再度確認させていただきましたけれども、私が申し上げましたのは、特別対策を終結する方向で、終了する方向でということでございまして、同和人権施策全般をすべてやめてしまうといったことではございませんので、御理解賜りたいと思います。  率直に申し上げまして、残念ながら現在でも、私に言わせていただければ、この議会でも御議論いただいておりますいじめ問題につきましても、子供同士の人権感覚が足りないがために、それが起こっておるんだというような意識もありまして、今後はその被差別部落の関係だけではなくて、あらゆる人権問題に、人権課題に対応した人権教育啓発を中心とした人権行政は必要かなと、そして、そうした行政努力をすることによって、すべての人の人権が尊重される優しい、温かい社会になるように推進していく必要があるのではなかろうかと考えておるところでございます。  そうしたことで、今回設立検討委員会におきまして、意見具申されました事業内容を尊重いたしまして、あらゆる人権問題の解消、並びに一人一人の人権が尊重される社会となるように、可能な限り努力してまいりたいというふうに考えておるところでございまして、御指摘がありました各種事業につきましても、もちろんこの御案内のとおりの財政状況でございますので、その許される範囲内において啓発に努めてまいりたいと考えておるところでございますので、御理解賜りたいと思います。  私からは以上でございます。 ○議長(平坂憲應) 人権担当市長付参事。 ◎市長付参事(友金正雄) (登壇)再度の質問にお答え申し上げます。  3点あったかと思います。  1つが、差別事象が頻繁であると、その状況はどうかということが、まず1点でございますけれども、結婚、就職等々も踏まえまして、大きくは子供の虐待事件、あるいは高齢者についての虐待、あるいは既に議会の上で報告させていただいておりますけれども、行政書士による戸籍抄本、謄本等の不正取得、あるいはインターネット等の人権侵害等々をさしてございます。これが1つでございます。  それから差別意識の解消については、行政がすべきでないということでございますが、意識につきましては、ほとんどの方は差別することはよくないということについては、すべてほとんどの方、100%の方が悪いことであるという認識に立っておられます。しかし、私ども行政が進めていこうとしている啓発につきましては、社会で生きていく上での基礎、基本について啓発していこうとするものでございますので、内心に係るようなことにまで立ち入ったことの啓発については、到底行政ができることでもありませんし、また、すべきことじゃないと考えてございます。  それから3点目の人権啓発について、子供、高齢者、同和問題ひとくくりにしようとしていると、それぞれの違いは別々であると、それぞれの部署ですべきであるということでございますが、特に人権につきましては、今先ほど申しましたけれども、差別等につきましては、別々に取り扱うのでなしに、具体的には、例えば同和問題、あるいは子供、高齢者等々の人権問題につきましては、つまり社会的差別につきましては、別々に取り扱うのではなく、密接に関連し合った問題であると考えてございます。例えば、その人権問題について、例えば、木をぱっとまっすぐに切りますと、年輪が出ていると思いますけれども、ああいうような状態が子供問題であり、高齢者問題であり、外国人市民、あるいは同和問題等々の問題が渦巻いているというように認識してございます。したがいまして、個々別々に取り扱うのではなく、密接に関連し合った全体としてとらえる中で、それぞれの問題について、お互いが共有し、その中でどうしていくべきかということの中で、一人一人が自分の問題として人権感覚を磨くと、人権意識の高揚に努めると、そういう取り組みが私は求められていると考えてございます。  以上でございます。 ○議長(平坂憲應) 中村議員。 ◆10番(中村孝之) 今、市長から御答弁いただいたんですが、私が先ほど質問したのは、市長は特別対策やめると、これは事実ですね。今回のこの人権文化センターの条例案の事業内容を見ておって、私はこの特別対策に類似しているなと、本来一般対策でやらんとあかんわけですよ。一般対策やったら私否定はしないんですよ。しかし、もちろんこの前の委員会でも、地域指定はもうしませんと言ったんですよね。答弁があったんです。だから地域指定をしない以上は、特別対策はもちろんしないことになるんですが、今回の条例案の内容を見ておって、従前と変わらない、例えば特別対策が入っておると、例えばあの解放学級、名称変わりますが、今度名称は変えておりますが、あれ一つとっても特別対策なんです。ほかもあとで委員会で吟味されると思うんですが、だからそういう意味で、私はこのセンターの今度のあり方ですね。疑問を持って質問をさせていただきました。  それと、もう一つ、今、人権参事から御答弁があったいろんな差別の一本にある問題は、これは現実として、あらゆる人権の問題解決するというのは、実際上はそういう性格じゃないんですよ。いろいろ位置づけとるけど、私、前も本会議で言いましたが、同和問題を中心としてという、常に文言が前置きが出るんです。今回も含めて、きのうの答弁でも、同和問題初めとしてと、必ず同和問題が先に出ておるんです。だからあくまでもそういう同和優先を貫く意図があって、私は一貫して批判してきたのは、そういう意味なんですから。だからこういう一緒に論じる問題じゃないということを申し上げて、時間が来ましたんで終わります。 ○議長(平坂憲應) 次に、30番 大西泰子議員の発言を許します。────大西議員。 ◆30番(大西泰子) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、日本共産党市会議員団を代表いたしまして、議案質疑を行います。  第1は、議案第104号、債務負担行為の補正についてであります。  可燃ごみ収集業務等を平成19年度から平成21年度の3カ年で1億9400万円で委託をさらに進めようとするものです。収集業務は、ごみ処理事業の入り口であります。その後の処理事業の流れに影響を及ぼすこと、減量化のかぎを収集部門が握っていることを考えるとき、収集部門における委託化の影響は大きなものがあると思います。伊丹市においては、可燃ごみの収集業務の一部を委託し、年々委託率が引き上げられてきました。今回の委託率の引き上げは、平成18年度に比べて13%の引き上げとなっており、このことによって委託率は直営で33%、委託が67%となり、阪神間の他市に比べて委託率が異常に高くなります。なぜこのように大幅な引き上げになったのかお伺いいたします。  2つ目は、公共性と自治体の役割についてであります。自治体の役割は、住民の安全、健康、福祉を保持するということです。清掃労働者は、長年培ってきた経験を生かし、ごみを収集するだけではなく、ごみの行方に責任を持ち、環境やまちづくりを考えることは当然のことです。今日、自治体が地球環境を守る立場に立ち、ごみの減量化等を責任を持って進めていくことが求められています。財政の効率化のみで収集業務の委託を進めることは、市民サービスの低下にならないのか、また、自治体の役割が失われることになるではないか、お伺いいたします。  次に、議案第120号についてであります。兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の制定に係る協議についてであります。国民に新たな負担を押しつける医療制度改悪法が成立しました。この法律には、後期高齢者75歳以上の高齢者の方を、国民健康保険や組合健康保険から切り離し、後期高齢者のみの保険をつくる医療制度がつくられたわけです。1つには、このことによって後期高齢者が安心して医療を受けることができるのかという問題です。その1つには、75歳以上の高齢者の医療給付費がふえれば、後期高齢者の保険料の値上げにつながり、また、当面は後期高齢者の保険料は1割、他の保険支援金が4割、公費が5割で運営されることになっておりますが、後期高齢者の保険料は、2年ごとに改定をされ、後期高齢者の数がふえるに従って、財源割合が引き上がる仕組みとなっています。2つ目は、年額18万円以上の年金受給者は、年金から保険料が天引きされることになります。なお、後期高齢者制度の被保険者の80%余りが年金から天引きをされる対象になるとされています。3つ目は、現役世代と、後期高齢者は、診療報酬も別建てとなり、後期高齢者の治療や入院の報酬を引き下げ、医療内容を切り縮める、高齢者差別医療が公然と行えるようになるわけです。これらのことから後期高齢者が安心して医療が受けることができるのか、お伺いします。  2つ目は、広域連合の議会議員の定数は、各市町から1名選出をされ、計41名となっていますが、人口に比例した公正な配分が図られるのかどうかお伺いします。  3つ目は、もともと広域連合は、住民の声が届きにくいと言われていますが、75歳以上の高齢者のみを対象とした医療広域連合で、高齢者自身が住民代表として参加をする規定がありませんが、後期高齢者の声が反映をされるのかお伺いいたします。  4つ目は、情報公開制度の明記がないわけでありますが、なぜか。  以上、質問をいたしまして、第1回目の質疑といたします。 ○議長(平坂憲應) 市民部長。 ◎市民部長(梶井良治) (登壇)私からは議案第104号の債務負担行為の補正に関する2点の御質問にお答え申し上げます。  まず、今回の債務負担行為の補正につきましては、平成19年4月からの実施を予定しております。可燃ごみ収集業務の一部と、大型可燃ごみの収集業務を委託するためのものでありますが、今議会において提案させていただいておりますのは、ごみの収集運搬業務は、市民生活と密接に関係する業務であり、業者が新規に業務を受託するに当たって、その業務が円滑に進むよう、委託業務に使用する車両や、人材の確保、収集業務に従事する社員の研修、また、ごみステーションの位置等の引き継ぎなど、一定の準備期間を必要とするためであります。また、委託期間が単年度契約であれば、人員の確保、車両の減価償却が困難であることから、その期間を平成18年度から21年度までとしております。  また、委託方法につきましては、これまでは単独随意契約により実施してまいりましたが、今回の委託は、業者への受注機会の公平性を確保するため、入札等で業者を選定し、複数の業者が市内のごみ収集運搬業務に携われる環境を整備したいと考えております。  本市における日常台所ごみの委託率につきましては、議員御指摘のとおり、平成15年度までが46%、16年度からが50%、そして18年度からが54%と順次拡大してきております。そうした中、阪神間各市の平成18年度の委託率を見ますと、おおむね42%から62%であり、本市の委託率はほぼ中間となっております。今回の委託により、日常台所ごみにつきましては、委託率が13%増加し、67%となりますが、これは本市の財政健全化3か年計画に基づき、行財政改革の一環として実施するものであります。議員お尋ねの、委託率の拡大幅につきましては、これまでは特定業者の随意契約で実施してまいりましたことから、数パーセント単位の委託の拡大を可能といたしましたが、新規業者が新たに受注するためには、車両や人員はもとより、駐車場や洗車場等の施設も必要となり、一定の規模を示さないと受託が困難となりますことから、受注業者が効率的に車両及び人員を活用できる幅とさせていただいております。また、何らかの事情で受託業者が収集業務に携わることができなくなった場合におきましても、そうした事態に対応できる人員と機材を担保することは当然必要でありますので、3分の1程度の直営比率を維持することが業務の安定的運営を確保できるものであると考えておりまして、全体の委託率を67%の予定とさせていただいたところでありますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。  なお、委託率の拡大につきましては、本市のみならず、阪神間では尼崎市や宝塚市においても同様に進めておられるところであります。  次に、お尋ねの2点目、公共性と自治体の役割についてお答え申し上げます。  ごみ収集につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2に規定されておりますように、市町村にゆだねられた固有事務でありますが、同法施行令第4条に、一般廃棄物の収集運搬処理が円滑に実施できる能力を有しているという基準等が満たされておれば、委託できると定められているところであります。こうしたことから、現在も日常台所ごみの54%の収集業務を委託しているところであり、そのことによって特に問題は生じておらず、議員御指摘のように、委託によって市民サービスが低下するということはないと考えております。  また、委託に際しましては、苦情処理体制の確立や、社員教育の実施を義務づけてまいりますし、そのことを担保するため、契約の中で義務を履行しない場合は、契約を解除する旨の規定を設けてまいります。  また、今回の委託は、入札を前提としているため、本市の日常台所ごみにつきましては、複数の業者に委託することになり、委託業者同士の競争心が生まれ、そのことを市民の方々から評価していただくことにより、業者の向上心が高まり、ひいては市民サービスの向上することが期待されるところであります。  さらに議員御指摘のように、ごみを収集することだけが自治体の役割ではなく、本市におきましては事業系ごみの減量、不法投棄の監視、ごみステーションの改良、リサイクルの推進等々に取り組んでおりまして、それらの業務もこれからの自治体の大きな役割であります。ごみ収集業務の委託によって、収集業務から委託業者などを指導管理する業務にシフトし、充実することで、先ほど申し上げました業務も含めて、効率的に業務を遂行しようとするものであり、そうしたことが、また市民サービスの向上へとつながるものと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(平坂憲應) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(中村恒孝) (登壇)私からは議案第120号、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の制定に係る協議についての御質問にお答えをいたします。  まず、1点目の後期高齢者のみの保険制度の導入で、後期高齢者が安心して医療を受けることができるかとの御質問でございますが、我が国の医療制度は、国民皆保険のもと、だれもが安心して医療を受けることのできる制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保険医療水準を達成してまいりました。しかしながら、急速な高齢化の進展、経済の低成長化への移行など、医療を取り巻く環境は大きく変化をしてきており、医療保険財政は厳しい状況が続いております。このような状況下、将来にわたり安定的で持続可能な医療保険制度を堅持していくためには、制度全般にわたる構造改革を行っていくことが求められております。こうした中、昨年12月に政府与党医療改革協議会において取りまとめられました医療制度改革大綱におきまして、高齢者の医療についてはこれからの超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度を構築するため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とする観点から、75歳以上の後期高齢者について、その心身の特性や生活実態などに応じた独立した医療制度を創設することが必要であると示されたところであります。この大綱を受けて、本年6月21日に公布されました健康保険法などの一部を改正する法律に基づく老人保健法の一部改正により、現行の老人保健医療制度が廃止され、これにかわる新たな高齢者医療制度として、同改正法は平成20年4月から施行されることになりました。この新たな医療制度では、対象者は老人保健制度と同様、75歳以上及び一定の障害を有する65歳以上の高齢者であり、独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されることになり、事業の運営は保険財政の基礎の安定化と高齢者の保険料負担の平準化を図るため、全国の都道府県ごとに、すべての市町村が加入する広域連合において運営されることとなっております。新設される後期高齢者医療制度の医療給付の負担の財源構成につきましては、受診の際、医療機関で支払われる患者負担を除く医療給付のうち、現在の老人保健制度と同様に、公費負担を約5割、各医療保険者がそれぞれの加入者数に応じて拠出する現役世代からの支援を約4割、残る1割を高齢者が保険料として負担することとなっております。このうち、高齢者の負担する保険料につきましては、広域連合が事業運営いたしますことから、都道府県単位では保険料率は同一となります。同様に、医療給付の負担が都道府県単位になることで、事業財政の広域化と安定化が図ることができることになります。  なお、高齢者が医療機関などで受診の際に負担する一部負担金は、現行の老人保健医療と同様の原則1割となっております。  また、保険料につきましても、国の試算によりますと、現在、国民健康保険などで御負担をいただいております保険料と同額程度となっておりますので、高齢者の医療受診費用及び保険料負担につきましては、現在と大きく変動することはないものと考えております。  次に、2点目の広域連合の議会議員の定数の配分についての御質問でありますが、兵庫県の広域連合議員は、県内の関係市町29市12町から1名ずつ選出されることとし、その定数を41人としております。この定数の設定の考え方につきましては、広域連合は、県内すべての市町が共同で設置するものであり、各市町の住民の御意見を反映しながら円滑に事業を運営していく必要があること、また、後期高齢者医療制度のみを審議する広域連合議会については、余り大規模なものとはせず、議員定数を適正な規模とすることが望ましいとの考え方などから、採択されたものであります。また、後期高齢者医療制度の運営は、県単位で行われるものであり、医療の提供体制など41市町のそれぞれの地域の状況が異なる中で、県内一律の基準に基づき制度を運営する必要があることから、41市町すべての地域から議員として選出していただくものであります。さらに後期高齢者医療制度の運営に関しましては、そのほとんどが法令に規定されており、広域連合独自に運営できる領域は極めて限定的であり、広域連合議会の規模につきましても、適正なものとする必要があることから、議員定数を各市町から1名ずつとしたところでてあります。  次に、3点目の後期高齢者の意思が反映されるかとの御質問でありますが、広域連合は、地方公共団体の一つであります。広域連合の議会の組織及び議員の被選挙資格などはその規約において定めることとなっております。後期高齢者の意思の反映につきましては、広域連合に設置される議会が、主にその役割を担うこととなり、その議会は関係市町の議会において、選挙により選出された広域連合議員で構成することを規約で定めております。  もとより、後期高齢者医療制度の運営に当たりましては、被保険者であります後期高齢者の方々の御意見を踏まえ、御理解を得ながら運営していく必要があると考えております。本市といたしましても、広域連合の構成団体の一つといたしまして、後期高齢者の方々の御意見を、制度の運営に反映できるよう努力してまいりたいと考えております。  最後に、4点目の情報公開制度についての御質問でありますが、先ほども申し上げましたように、後期高齢者広域連合は、地方自治法上の特別地方公共団体として設置するものであり、広域連合には執行機関として、広域連合長、及び副広域連合長を置くほか、関係市町の議会における選挙により選出された広域連合議員で構成する、広域連合議会が設置をされます。広域連合における情報公開につきましては、広域連合議会におきまして、毎年度予算、決算などの審議が行われるほか、情報の開示に関する関係条例の制定など、所要の規定が整備されるものと考えております。また、市議会におきましても、広域連合に対します負担金につきまして、予算、決算の御審議をお願いすることになりますので、情報公開は図られていくものと考えておりますので、御理解をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(平坂憲應) 大西議員。 ◆30番(大西泰子) (登壇)それぞれ御答弁をいただきました。  質疑を続けたいと思います。  可燃ごみの収集業務委託料の問題であります。今回、非常に委託率が大幅に上がったと、それはなぜかという問いかけをしたわけでありますけれども、今回は入札を行うので、複数の業者ということになるので、新規の場合は一定のことを示さないと受託が困難になるのでというのも引き上げの一つの理由として言われたわけですけれども、そういうことになりますと、相手の委託先ですね、委託先の要望によって、ここのところをいらって行かないといけないということになりますと、非常に委託率というのがどんどん上がっていくのではないかなというふうに懸念をするところでありますけれども、そのことについて御答弁をひとつお願いをしたいというふうに思います。  それから、今回の委託によって3台の車両と9人の人件費が対費用効果があるというふうに言われているわけですけれども、先ほども言いましたように、相手がいろんな条件をつけてくるという中で、受託をしてもらえないということになってくると、なかなか相手のそういうことを聞いていかなければならないということになりますと、ここはどんどん上がっていくということになって、長期的なスタンスでやはり考えていくと、市民負担になっていくのではないかなという、そういう危惧もするところですけれども、この点についてのお考えもお伺いしておきたいと思います。  それから公共性と自治体の役割のところでありますけれども、答弁では委託する効果としては人件費が安くなるので、経費面で非常に有利であると、それから民間は柔軟な対応ができると、市民ニーズに的確にこたえることができる、こういうふうに言われましたけれども、民間委託の一つの理由に、経費節減がよく上げられるわけでありますけれども、民間委託が定着したところでは、委託費が年々値上げをされている、こういうふうに言われているわけですね。それは先ほど申し上げましたことにも関連してくるというふうに思うんですけれども、そういう中で、これがもし仮に民間企業の委託費が上がっていないということになれば、それは委託業者が低賃金労働と人件費の節減をしているからだというふうに思います。  それからまた、「柔軟に対応できるので、市民のニーズに的確にこたえる」と、こう言っておられるわけでありますけれども、これは裏を返せば委託業者であれば簡単に労働者を動かすことができると、こういうことにもつながると思うんですね。そういうことは不安定労働、これが前提となるわけですから、結局はサービスの水準を引き下げていくことにつながるのではないかなというふうに思います。1回目の質問でも言いましたけれども、今自治体の役割というのは、ごみ問題は地球環境の問題までなっているわけですから、そういったことからいけば、やはりこのごみ行政の問題については、市民への説明責任とか、それから住民の苦情ですね、こういったことを自治体労働者がやっていかなければいけないというふうになるわけですけれども、民間に委託をしていくと、そういうことを行っていくという答弁がありましたけれども、非常にこういうところが懸念をされるわけですけれども、もう一度答弁をお願いしたいなというふうに思います。  それから後期高齢者の問題でありますけれども、この背景、医療改正の背景は、やはり膨大する高齢者の医療費をどう押さえようかということで、出てきた問題であると私は思っています。ですから、政府の医療構造改革が背景にあるわけですね。この中で後期高齢者医療制度の最大の問題は、後期高齢者の医療給付がふえれば、後期高齢者の保険料の値上がりにつながるということにもなるということが、最大の私は問題だと思っています。介護保険考えていただきたい思いますけれども、保険料は利用料がふえればふえるほど介護保険料にはね返っていく。あの仕組みと同じだというふうに思います。そのことが受診抑制につながることにもなるわけですね。こういうことになると、高齢者の命と健康に重大な影響をもたらすと、いわゆる高齢者の負担は大きくさせていくということになると思うんですけれども、この辺の御答弁をもう一度お願いしたいと思います。  それから広域連合の規約の問題でありますけれども、人口に比例して配分をすることができるのかということなんですけれども、当然人口の多い都市にとっては、当然後期高齢者の方の人数というのは多くなるわけですね。ですから人口に比例して定数を、議員を配分するというのは、私は当然のことだというふうに思うんですね。そういうことが住民の声を反映できるのではないかなというふうに思うわけですけれども、ここのところですね、非常に大きな疑問に思っております。各市町村が1名ずつ選出をして、広域連合議会をつくっていくということが、私が今言いましたことからいけば、住民の声が十分に反映できるのかというふうに思います。このところですね、もう一度御答弁をお願いしたいと思います。  それから高齢者の意思を反映できるのかという問題です。当然後期高齢者の保険制度というのは、75歳以上の人が入るわけですから、当然こういった高齢者の生活実態とか、そういうことも把握をして、その意見が反映されなければならないというふうに思うんですね。例えば国民健康保険の運営協議会ですけれども、これはやっぱり被保険者の方がこの運営協議会に入って、みずからの声を反映させるという、こういう仕組みになっているわけですから、そういう制度が必要ではないかなというふうに思いますけれども、御見解をお伺いいたしまして、2回目の質問終わります。 ○議長(平坂憲應) 市民部長。 ◎市民部長(梶井良治) (登壇)再度の御質問にお答え申し上げます。  まず、1点目でございますが、委託先との関係のことを御質問いただいたわけですけれども、100パーセントの委託を実施いたしました場合、議員御指摘のように、言葉がちょっと悪いかもわかりませんが、収集業者主導となるおそれがある、そういう課題が生じることも懸念されますが、本市の場合、先ほどもお答え申し上げましたように、何らかの事情で収集業者が業務を遂行できない場合に、対応できる人員と車両を残し、業務の安定確保を図ることを前提に委託を進めようとしているところでございます。また、複数の業者が収集運搬に携わる環境を整備することにより、お互いが競争心を持つことによりまして、議員が御指摘のようなことは回避できるのではないかというふうに考えております。  さらに、今後のあり方といたしましては、災害廃棄物の相互応援に関する協定に準じた対応も検討していくことが必要でもあろうかなというふうに考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。  また、2点目でございますが、自治体の役割等について触れられたことと、それとまた委託業者についての御質問があったわけなんですけれども、実際の大きな役割といたしましては、先ほどもお答え申し上げましたように、ごみの減量、不法投棄の監視、ごみステーション改良、リサイクル推進等々、そうした業務も大きな役割でございますし、委託業者につきましても、循環型社会づくりのための努力を求めるとともに、1回目の答弁でも申し上げましたように、苦情処理に対する確立、あるいは社員教育の実施を義務づけてまいりたいと思っておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(平坂憲應) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(中村恒孝) (登壇)再度の御質問にお答えをいたします。  先ほども御答弁を申し上げましたように、急速な高齢化の進展、経済の低成長化など、医療を取り巻く環境は大変大きく変化をしてきております。医療保険財政は、厳しい状況が続いており、このような状況下、将来にわたり安定的で持続可能な医療保険制度を堅持していくために、制度全般にわたる構造改革を行っていくことが求められているわけでございます。こうした中、昨年12月に政府与党、医療改革協議会において取りまとめられました医療制度改革大綱におきまして、高齢者の医療についてはこれからの超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度を構築するため、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とする観点から、75歳以上の後期高齢者について、その心身の特性や生活実態などに応じた独立した医療制度を創設することが必要であると示されたところでございますので、御理解を賜りたいと思います。  続きまして、議員定数についての御質問でございますけれども、新たな後期高齢者医療制度では、高齢者医療確保の法律第48条の規定の中で、広域連合設立については、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けるものとするという規定がなされております。先ほども御答弁させていただきましたが、兵庫県におきましては、その広域連合の議会の議員定数について、県内の関係市町29市12町から1名ずつ選出されることとし、その定数を41人としております。この定数の考え方につきましては、広域連合は県内すべての市町村が共同で設置するものであり、各市町の住民の意見を反映しながら、円滑に事業を運営していく必要があります。人口の割合によって議員定数を考えますと、最も人口の少ない市町を1人として、各市町の人口格差を考慮して積み上げてみますと、定数は100人を超えることになります。後期高齢者医療制度の運営に関しましては、そのほとんどは法令に規定されており、広域連合独自に運営できる領域は極めて限定的であります。広域連合議会の規模についても、適正なものとする必要があることから、議員定数を各市町から1名ずつといたしたところでございますので、御理解いただきますようお願いを申し上げます。  3点目の、後期高齢者の意見の反映についてでございますけれども、国民健康保険には、運営協議会という組織がございまして、国民健康保険法第11条の規定に基づき、設置する機関がございます。後期高齢者医療制度においては、そういった仕組みは制度上は設けられておりません。いずれにいたしましても、本市といたしましては議会や市民の方々の御意見を制度の運営に反映できるよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(平坂憲應) 大西議員。 ◆30番(大西泰子) 自席から意見を述べたいと思います。  この議案は、また委員会で質疑をされることになっておりますので、詳しいことについては委員会にゆだねたいと思うわけでありますが、104号については私の委員会ですので、また続けてやっていきたいなというふうに思います。  可燃ゴミの収集の件でありますけれども、やはり収集業務というのは非常に大事な部分だというふうに思うんですね。これは伊丹市においては、この収集業務を委託をどんどん進められてきたという経過があるわけですけれども、これを進めれば進めるほど、どういうふうになっていくのかなという非常に思いがあるわけですね。経費の問題もそうでありますし、それからやはり地球環境を守っていくという、今大きな問題があるわけですけれども、自治体に課せられているというふうに私は思いますけれども、そういったことからすれば、非常にここのところが問題があるのではないかなというふうに思いますけれども、また、この問題については委員会で質疑をしたいと思います。
     それから後期高齢者の問題でありますけれども、まだちょっと私は疑問が解けておりませんけれども、議員定数の問題であります。これは適正な、41名というのは適正な規模だというふうにおっしゃいましたけれども、当然人口の多いところ、例えば神戸市と、それから丹波、但馬の方にある小さな町ですね、こういうところも同じ1名を選ぶということになっているわけですけれども、やはり私は人口の多いところはそれなりの人数が必要ではないかなと、これがいわゆる住民の意見を反映させていくことができていくのではないかなというふうに思うわけです。  それから高齢者の意思の問題ですけれども、やはりこれはいろいろと努力をして、市民の意見を聞いて、そして広域連合の方にそういう意見なり要望を上げていくというふうにおっしゃっているわけですけれども、私はやっぱり後期高齢者の方が本当に参加ができるようなシステムをつくっていくことが必要ではないかなというふうに思っていますので、また、これは常任委員会で質疑をしてもらいたいと思います。  時間、少し残りましたけれども終わります。 ○議長(平坂憲應) 通告による質疑は終わりましたが、ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  ただいま議題に供しております各案につきましては、配付しております議案付託表のとおり、議案第104号、110号を総務政策常任委員会に、議案第105号から107号、116号、117号、120号、121号、125号を文教福祉常任委員会に、議案第111号、115号、118号を生活企業常任委員会に、議案第108号、109号、112号、113号、122号から124号を都市防災常任委員会に、それぞれ審査を付託いたします。 △「諮問第3号〜7号」 ○議長(平坂憲應) 次に、日程第3、諮問第3号から7号、以上5件一括議題といたします。  当局の説明を求めます。────市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)諮問第3号から7号までが一括して上程になりましたので、提案理由を御説明申し上げます。  これらはいずれも人権擁護委員候補者の推薦についてでありまして、現委員であります莊司幸子氏、菊井康夫氏、大澤欣也氏、普喜正弘氏、津谷公代氏の5名の任期が、来る12月31日をもって満了いたしますので、莊司幸子氏、菊井康夫氏、大澤欣也氏、普喜正弘氏につきましては、引き続いて、津谷公代氏の後任といたしましては、太田 都氏を適任と考え、人権擁護委員の候補者として、法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。  何とぞ本諮問に御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平坂憲應) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  これら5件につきましては、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、これら5件につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  続いて討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。  それでは討論を終結して、表決に入ります。  お諮りいたします。  これら5件に同意することに決して御異議ございませんか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、諮問第3号から7号については、同意することに決しました。 △「議案第114号」 ○議長(平坂憲應) 次に、日程第4、議案第114号を議題といたします。  当局の説明を求めます。────市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)議案第114号が上程になりましたので、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、新田中野財産区管理委員の選任についてでありまして、現委員であります倉橋文一氏の任期が、来る12月15日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を適任と考え、新田中野財産区管理委員に選任しようとするものであります。  何とぞ本案に御同意くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(平坂憲應) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案につきましては、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、本案につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  続いて討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。  それでは討論を終結して、表決に入ります。  お諮りいたします。  本案は、これに同意することに決して御異議ございませんか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、議案第114号はこれに同意することに決しました。  次に、本日までに受理いたしました請願は、お手元に配付しております請願文書表のとおり、請願第5号の1件であります。この請願第5号は、文教福祉常任委員会にその審査を付託いたしますので、御了承願います。  以上、本日の日程は終わりました。  この際、お諮りいたします。  委員会審査等のため、14日、15日、18日から21日までの6日間は休会したいと思いますが、御異議ございませんか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、14日、15日、18日から21日までの6日間は休会することに決しました。  なお、16日、17日は、市の休日のため休会となりますので、次の本会議は22日午前10時より開議いたします。  それではこれで散会いたします。 〇午後 4時38分 散  会...